養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第11回】
「養子縁組の取消し」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
養子縁組が取り消される原因としては、
① 養親が未成年者である縁組の場合(民804)
② 養子が尊属または年長者である縁組の場合(民805)
③ 後見人、被後見人間の無許可縁組の場合(民806)
④ 配偶者の同意のない縁組の場合(民806の2)
⑤ 子の監護をすべき者の同意のない縁組の場合(民806の3)
⑥ 養子が未成年者である場合の無許可縁組の場合(民807)
⑦ 詐欺または脅迫による縁組の場合(民808・747)
これらの多くは形式的に判断できる場合が多いため、通常は届出の時点で受理されることは少ないものの、誤って受理された場合には、一定の要件のもとで取り消すことができる。なお、縁組の無効については【第1回】を参照されたい。
[2] 縁組取消しの方法
縁組の届出は、受理されると有効なものとして扱われ、養子縁組の取消しを確認する審判、または養子縁組取消しの訴えが確定するまでは、何人もその効力を争うことができない。この点、縁組意思を欠くような無効な養子縁組は、訴訟や審判で確定されなくとも当然に無効であるのとは大きく異なる。
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