改正労働者派遣法への実務対応
《派遣先企業編》
~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~
【第3回】
「均等待遇等への対応」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
【第3回】は、教育訓練の実施等の均衡待遇等への対応について検討する。
1 教育訓練の実施
派遣先は、自社の従業員に対して業務関連の教育訓練を行う場合は、派遣元からの求めに応じて、既に必要な能力を有している場合や同様の訓練を派遣元で実施できる場合等を除いて、派遣労働者に対しても同様の教育訓練を実施するよう配慮しなければならないとされている。
派遣労働者を雇用しているのは派遣元であるため、本来は派遣元が派遣労働者へ教育訓練を行うべきだが、派遣労働者が業務に従事しているのは派遣先であるため、業務関連の教育訓練は派遣先で実施するのが適しており、また、派遣労働者は教育訓練を受ける機会がそもそも少なくキャリアアップが図られにくい状況にあることから、今回の改正では、派遣先に対して派遣労働者への教育訓練に関する配慮義務が追加された。
今後、派遣元からの求めに応じて、自社の従業員に業務関連の教育訓練を行う場合は、派遣労働者もその対象者に加えるよう検討が必要となる。
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