養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第18回】
「遺言とその後の協議離縁」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
連れ子を有する配偶者と婚姻した後、連れ子と養子縁組し、その後、離婚したような場合、その連れ子との縁組を解消しない限り、たとえ配偶者と離婚しても、その連れ子との縁組の効力には何ら影響を与えない。
そのため、将来の相続時に、連れ子に相続権が生じないようにするためには、配偶者との離婚とともに、連れ子との養子縁組も解消しておくべきである。
同様に、養子縁組を行った後、同養子に財産を相続させる、ないし遺贈する旨の遺言を作成したものの、その後、養子縁組を解消した場合においても、その遺言の効力が当然に否定されるものではない。
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