改正労働者派遣法への実務対応
《派遣元企業編》
~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~
【第4回】
(最終回)
「事業報告等への対応」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
最終回である【第4回】は、事業報告等への対応について検討する。
1 事業報告書の提出
派遣元は、年に1回、労働局へ事業報告書の提出が必要となるが、報告内容や提出期日が変更となっているため、事前にその内容を確認する必要がある。
(1) 報告内容
事業報告書では、派遣元の事業所ごとの毎事業年度における業務の運営状況(年度報告)と、毎年6月1日現在の業務の運営状況の2点について報告が必要となる。
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