公開日: 2016/04/08
文字サイズ

《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産の特例、「事務負担に配慮する必要があるもの」は常時使用従業員数1,000人以下の法人~適用期限延長も対象法人を制限へ

筆者: Profession Journal 編集部

《速報解説》

中小企業者等の少額減価償却資産の特例、

「事務負担に配慮する必要があるもの」は

常時使用従業員数1,000人以下の法人

~適用期限延長も対象法人を制限へ

 

Profession Journal編集部

 

中小企業を対象とした税制特例のうち、その使い勝手の良さから多くの企業で利用されているのが「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(措法67の5)だ。

この制度は、青色申告法人である中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得価額相当額をその事業年度に損金算入できる特例措置(年間の上限300万円)。時限立法であるものの2年ごとに延長が繰り返されてきたこの特例は、平成28年度税制改正においてもさらに2年(平成30年3月31日まで)延長されることとなった。

ただし今回の改正では、税制改正大綱における次の記載のとおり、対象となる法人に見直しが行われている。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

《速報解説》

中小企業者等の少額減価償却資産の特例、

「事務負担に配慮する必要があるもの」は

常時使用従業員数1,000人以下の法人

~適用期限延長も対象法人を制限へ

 

Profession Journal編集部

 

中小企業を対象とした税制特例のうち、その使い勝手の良さから多くの企業で利用されているのが「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(措法67の5)だ。

この制度は、青色申告法人である中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得価額相当額をその事業年度に損金算入できる特例措置(年間の上限300万円)。時限立法であるものの2年ごとに延長が繰り返されてきたこの特例は、平成28年度税制改正においてもさらに2年(平成30年3月31日まで)延長されることとなった。

ただし今回の改正では、税制改正大綱における次の記載のとおり、対象となる法人に見直しが行われている。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

筆者紹介

Profession Journal 編集部

会員の皆さまに役立つ情報を提供してまいります。
Profession Journalへのご意見・ご要望はこちらから。

税務・会計Web情報誌 Profession Journalは、実務書出版社の「株式会社清文社」と「資格の学校TAC」の合弁会社である「株式会社プロフェッションネットワーク」が管理・運営を行っています。

    

▷気に入った記事・気になる記事を見つけたら・・・

各記事ページにあるSNSの「いいね!」ボタンを押して拡散してください!

タイトル横の「ブックマークする」ボタンを押せば、ページ右の「ブックマーク一覧」からすぐにご覧いただけます!
※「ブックマークする」ボタンは、会員ログイン後に表示されます。

FOLLOW US!!
  

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#