《速報解説》
純資産価額方式に必要な
「評価差額に対する法人税額等相当額の控除割合」、
平成28年4月1日以後の相続等から37%へ
Profession Journal編集部
平成28年度税制改正で法人税率が引き下げられたことに伴い、このたび財産評価基本通達の一部改正が公表され、純資産価額方式により取引相場のない株式を評価する際に用いる「評価差額に対する法人税額等相当額」の控除割合を37%(改正前:38%)とする見直しが行われた。
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