《速報解説》
「合意された手続業務に関する実務指針」が確定
~H28.10.1以降発行の合意された手続実施結果報告書からの早期適用も可~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
平成28年4月27日、日本公認会計士協会は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を公表した。これにより、平成27年12月22日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
実務指針は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が策定した、国際関連サービス基準4400「財務情報に対する合意された手続業務」(International Standard on Related Services 4400, Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information (Previously ISA 920))を基礎とするものであり、監査事務所が実施する合意された手続業務に関する実務上の指針を提供するものである。
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