企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の制度解説
【第2回】
「対象となる寄附・寄附先等の要件」
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
今回は本制度を適用するための要件について確認していく。本制度は、各地方公共団体において地域再生計画を策定の上、内閣総理大臣の認定を受け、その上で、企業に寄附を募り、各企業がこれに応じ寄附を実施することで各企業において所定の税額控除を受けることができる。
1 対象法人
青色申告書を提出する法人であること。
2 対象となる寄附先
(1) 認定地方公共団体
地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体に対する一定の寄附であること。地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組みを国が支援するものである。
地域再生法に基づく認定制度は、地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を総合的かつ効果的に支援するため、地方公共団体が作成しその認定を申請する地域再生計画について内閣総理大臣が認定し、国は認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対し特別な措置を講じるものである。この内閣総理大臣の認定を受けた地方公共団体を「認定地方公共団体」という。
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