『日米租税条約 改定議定書』
改正のポイントと実務への影響
【第1回】
「改正の概要及び利子所得免税」
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
1 概要
日米租税条約の改正については、昨年6月に基本合意に達したことが公表されていたが、その後、2013年1月24日に改正議定書に署名されるとともに、改正内容の詳細が明らかになった。同条約の改正は2003年以来となる。
改正の主な項目は4に掲載した表のとおりであるが、中でも重要な改正点は以下の3点である。
(1) 利子所得の源泉地国課税(税率10%)が原則として免除となったこと
(2) 仲裁制度が盛り込まれたこと
(3) 徴収共助条項の適用対象が大幅に拡大されたこと
2 発効時期
今後それぞれの国内手続(日本は国会の承認)を経て、両国間で批准書が交換されることにより効力を生ずる。
2003年の新条約締結時には、2003年11月6日に新条約に署名され、翌年3月30日に批准書が交換された。
3 適用対象・適用時期
この議定書に盛り込まれた新条約の内容は、次のものについて適用される(議定書15②)。
(a) 源泉徴収される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われ、又は貸記される額
(b) その他の租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度
上記にかかわらず、相互協議中の事案については、仲裁に移行する基準となる期間の2年の起算日は、この議定書が効力を生ずる日となる(議定書15③)。
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