公開日: 2013/03/14 (掲載号:No.10)
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『日米租税条約 改定議定書』改正のポイントと実務への影響 【第1回】「改正の概要及び利子所得免税」

筆者: 小林 正彦

『日米租税条約 改定議定書』

改正のポイントと実務への影響

【第1回】

「改正の概要及び利子所得免税」

 

税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦

 

1 概要

日米租税条約の改正については、昨年6月に基本合意に達したことが公表されていたが、その後、2013年1月24日に改正議定書に署名されるとともに、改正内容の詳細が明らかになった。同条約の改正は2003年以来となる。

改正の主な項目はに掲載した表のとおりであるが、中でも重要な改正点は以下の3点である。

(1) 利子所得の源泉地国課税(税率10%)が原則として免除となったこと

(2) 仲裁制度が盛り込まれたこと

(3) 徴収共助条項の適用対象が大幅に拡大されたこと

 

2 発効時期

今後それぞれの国内手続(日本は国会の承認)を経て、両国間で批准書が交換されることにより効力を生ずる。
2003年の新条約締結時には、2003年11月6日に新条約に署名され、翌年3月30日に批准書が交換された。

 

3 適用対象・適用時期

この議定書に盛り込まれた新条約の内容は、次のものについて適用される(議定書15②)。

(a) 源泉徴収される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われ、又は貸記される額

(b) その他の租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度

上記にかかわらず、相互協議中の事案については、仲裁に移行する基準となる期間の2年の起算日は、この議定書が効力を生ずる日となる(議定書15③)。

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改正のポイントと実務への影響

【第1回】

「改正の概要及び利子所得免税」

 

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パートナー
税理士 小林 正彦

 

1 概要

日米租税条約の改正については、昨年6月に基本合意に達したことが公表されていたが、その後、2013年1月24日に改正議定書に署名されるとともに、改正内容の詳細が明らかになった。同条約の改正は2003年以来となる。

改正の主な項目はに掲載した表のとおりであるが、中でも重要な改正点は以下の3点である。

(1) 利子所得の源泉地国課税(税率10%)が原則として免除となったこと

(2) 仲裁制度が盛り込まれたこと

(3) 徴収共助条項の適用対象が大幅に拡大されたこと

 

2 発効時期

今後それぞれの国内手続(日本は国会の承認)を経て、両国間で批准書が交換されることにより効力を生ずる。
2003年の新条約締結時には、2003年11月6日に新条約に署名され、翌年3月30日に批准書が交換された。

 

3 適用対象・適用時期

この議定書に盛り込まれた新条約の内容は、次のものについて適用される(議定書15②)。

(a) 源泉徴収される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われ、又は貸記される額

(b) その他の租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度

上記にかかわらず、相互協議中の事案については、仲裁に移行する基準となる期間の2年の起算日は、この議定書が効力を生ずる日となる(議定書15③)。

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連載目次

「『日米租税条約 改定議定書』改正のポイントと実務への影響」(全3回)

筆者紹介

小林 正彦

(こばやし・まさひこ)

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所
移転価格サービス
パートナー/税理士

1957年生まれ
長野県松本市出身

【職歴】
・1980年4月東京国税局採用
・1980年から2006年まで、国税庁、東京国税局調査部、東京国税局管内税務署において移転価格・相互協議、APA審査、法人税調査、所得税調査、源泉税調査事務等国際課税関係事務を中心に幅広い国税に関する実務を経験
・2006年7月税大研究部教授を最後に国税庁を退官、税理士法人トーマツに入社
・2008年7月パートナー就任
・現在、移転価格サービス所属パートナー、租税争訟支援サービスチームのヘッドとして、移転価格を含む税務調査対応、不服申立て、移転価格プランニング、APA申請、相互協議等に幅広い分野に関するコンサルティング業務に従事

【著書】
・『平成25年1月施行の実務に対応!税務調査のすべてQ&A』共著(清文社)

関連書籍

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これならわかる!租税条約

本庄 資 監修  三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) 国際事業本部・国際本部 チーフコンサルタント 藤井 恵 著

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