《速報解説》
JICPAが「上場会社等の監査を行う監査事務所の
適格性の確認のためのガイドライン」を改正
~品質管理レビューの実績等を踏まえ、着眼点及び判断基準を新規追加又は拡充~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
2024年8月9日付けで(ホームページ掲載日は2024年8月13日)、日本公認会計士協会は、「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」の改正を公表した。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も公表されている。
このガイドラインは、レビューチームが、適格性の確認のために品質管理レビューを行うに当たり、上場会社等の監査を行う監査事務所が、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる体制を備えているかどうかを判断するに当たっての着眼点及び判断基準を示すことを目的としている。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 主な改正の内容
主な改正の内容は次のとおりである。
① ガイドラインの項目立てについて整理
② 「公認会計士法施行規則」93条、95条、96条に定めのある事項に対応して着眼点及び判断基準を新規追加
③ 上場会社等監査人登録審査会における議論や、2023年度の品質管理レビューの実績を踏まえ、着眼点及び判断基準を新規追加又は拡充
④ 着眼点及び判断基準の記載の具体化又は例示を追加
当該判断基準において示されている不備の程度は、あくまでも1つの目安であり、【重要な不備事項】とされている状況も、監査事務所の状況によりその不備の程度が重大であると捉えられる場合には、【極めて重要な不備事項】として判断されることもあるとのことである。
(了)