《速報解説》
会計士協会より
「マイナンバー導入後の監査人の留意事項」を示した通達が公表
~特定個人情報の入手等に適切・慎重な対応を求める~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
平成27年4月22日付で、日本公認会計士協会は、自主規制・業務本部 平成27年審理通達第2号「マイナンバー導入後の監査人の留意事項」を公表した。
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という)が公布されている。
平成27年審理通達第2号は、マイナンバー導入に際しての公認会計士又は監査法人の対応について示したものである。
会計監査を受ける事業会社においても参考になると思われるので、ぜひ、お読みいただきたい。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。