《速報解説》
「監査上の主要な検討事項」(KAM)の記載事項を織り込んだ
改正監査証明府令等が公布される
~原則平成33年3月31日以後終了年度から適用も経過措置規定あり~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
平成30年11月30日、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第54号)が公表された。「『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」の一部改正も行われている。
これにより、平成30年9月26日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
これは、「監査基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会、平成30年7月5日)により、監査報告書において「監査上の主要な検討事項」を記載することなどを受けたものである。
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