《速報解説》
監査基準改訂に対応した監査証明府令・会社計算規則等の改正が確定
~会計監査報告におけるKAMの記載について法務省が考え方を示す~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
令和元年12月27日、官報号外第195号にて「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第53号)及び「会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第54号)が公布された。「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)も改正されている。
これにより、令和元年10月30日及び10月31日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
これらは、「監査基準」の改訂に対応するものである。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。