〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第17回】「無形固定資産に係る輸入消費税について」
当社は台湾の製造業者から商品を輸入しています。この商品には特定の商標が付されており、その商標権使用料(以下「ロイヤルティ」といいます。)は製造業者ではなくアメリカの法人に支払っています。
このロイヤルティは売手である製造業者に支払ったものではなく、商品の製造委託契約とは別の契約に基づき支払われています。また、通関時にこのロイヤルティを課税価格に含めて輸入消費税を納付したとしても、その輸入消費税は仕入税額控除の対象となるため、結果的に税負担は生じません。
このような場合、ロイヤルティは輸入消費税の課税価格に含めずに申告してよいでしょうか。
《税務必敗法》 【第9回】「設立1期目を7ヶ月以下にすることを忘れた」
X会計事務所の税理士甲は、飲食店を営む個人事業者Aとは約5年間、税務顧問契約を締結している。
×1年1月、Aから「×1年度から法人成りしたい。インボイス登録は行わず、2期間は消費税を免税にしたい。決算月は3月で、できるだけ早く設立したい。」という依頼を受けた。
そこで、甲は「それでは、×1年6月中に設立手続を行い、×1年7月1日から新会社をスタートさせましょう。」と回答した。その後、Aは日本国内において、×1年7月1日を事業開始日とする資本金500万円の株式会社Bを設立した。また、インボイス登録は行わなかった。
しかし、翌×2年2月に、甲が別の顧問先の消費税の確定申告にあたり、税理士会による業務チェックリストを使ってチェックをしていたところ「特定期間における課税売上高を確認したか。」という項目を見て株式会社Bを思い出した。
調べたところ、株式会社Bの特定期間(×1年7月1日から同年12月31日)の課税売上高及び給与支払額は、ともに1,000万円を超えていたことが分かった。そのため、株式会社Bの×2年度は課税事業者となり、消費税の納税義務が生じることがわかった。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第16回】「ハンドキャリーによる輸送品についての輸出免税の適用」
当社は美術工芸品の販売業を営んでいます。海外であるA国に居住するB氏に対し、美術工芸品を販売しました。本件では商品の破損を避ける目的もあり、担当者がこの美術工芸品を手荷物として航空機に持ち込み(いわゆるハンドキャリー)、現地でB氏に直接引き渡しました。代金は現地で現金により受領しています。
この場合における消費税に関する注意点を教えてください。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第15回】「インボイス発行事業者である国外事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供」
国外の事業者にインターネットによる広告配信を依頼しました。この国外事業者は日本のインボイス発行事業者として登録を受けているので、日本に消費税の申告・納税を行っていると考えられます。
この場合、広告配信に係る消費税はその国外事業者が納め、当社はリバースチャージの対象とならないという理解でよろしいでしょうか。
なお、当社は当課税期間について簡易課税制度や2割特例の適用はなく、課税売上割合は95%未満です。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第14回】「プログラム作成請負業務において納品書の日付と委託先からの実際の納入日が異なった場合の課税仕入れの時期の判断」
コンピュータ・プログラム作成をシステム開発会社に依頼し、請負契約を結びました。この請負契約書では、プログラム等の成果物の引渡しを受け、検収後に支払いを行う旨を定めています。そのため、「課税仕入れを行った日」は目的物の引渡しの日がポイントになると思われます。
しかし、コンピュータ・プログラムの成果物は電子ファイルであるため、手渡しやトラックでの搬入といった「引渡しの瞬間」を目で確認することができません。
このような場合、「課税仕入れを行った日」はどのように判断すればよいでしょうか。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第22回】「学会が研究事業を行う場合の税務上の留意点」
本学会では、公的機関や他団体(公益法人・民間企業)から収入を受けて、研究事業を行うケースがありますが、その際の税務上の留意点について教えてください。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第39回】「任意組合等に関する適格請求書等保存方式」
JV(ジョイントベンチャー)などの任意組合等は適格請求書を交付できますか。また、組合員が仕入税額控除を受けるための請求書等の保存や帳簿の記載はどうなりますか。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第13回】「自社で利用するソフトウエア製作にかかった消費税の取扱い」
当社は営業支援サービスを提供するソフトウエアを製作し、ウェブ上で利用者にサービスを提供しています。
このソフトウエアは設立直後から製作を開始しましたが、完成したのは第2期に入ってからでした。
製作期間中は売上がなく、製作資金を確保するために第1期に増資を行いました。その結果、第1期は消費税の免税事業者、第2期は課税事業者となりました。
また、研究開発にかかった労務費や経費も含めると、このソフトウエアの製作に要した金額は約2,000万円となります。
この製作に要した支出に係る消費税について、どのような点に注意すべきでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例149(消費税)】 「国、地方公共団体、公共・公益法人等の仕入控除税額の計算の特例を知らなかったため、特定収入がある場合の仕入控除税額の調整を行っておらず、結果として不利な原則課税により申告していた事例」
依頼者は、特定収入がある任意団体であり、特定収入割合が常に5%超であった。税理士は特定収入に関する知識がなかったため、通常の法人と同様の原則課税により申告を行っていた。そして別件で税務署を訪問した際、担当官より、特定収入がある場合の仕入控除税額の調整がされていない旨の指摘を受け、修正申告するように指導された。
