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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第38回】「土地・建物の一括譲渡の対価を仕入時の土地・建物の固定資産税評価額に基づいて按分したが、リフォームによる建物の価値増加部分が反映されないことを理由に否認された事例」

土地・建物を一括して売却することがあるが、消費税法上は、土地につき「消費する」という概念がないため、土地の譲渡は非課税取引とされ、建物は課税取引とされる。取引の買手が事業者の場合、消費税の負担がより少ない方がメリットがあるので、買手側は販売価額のうち建物の価額をより高く設定して交渉する可能性がある。

#No. 575(掲載号)
# 菅野 真美
2024/06/27

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第132回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その5)」

これまで見てきたとおり、所得税法や法人税法における実質所得者課税の原則としては、原則的には法律的帰属説、例外的には経済的帰属説を採用する信託税制という建付けであった。

#No. 573(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/06/13

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第37回】「新賃借人から旧賃借人に支払われた2億円は資産の譲渡の対価ではなく、契約上の地位の消滅の対価であるとされた事例」

消費税は国内で財や役務提供を受けたときにその対価に課税して受け手(買い手)が負担するが、その税金を申告納付するのは財や役務を提供する事業者である。この消費税の申告納付額は、事業者が行った資産の譲渡や役務提供の対価について課された消費税から、この資産等を手に入れるために支払った消費税を差し引いて計算する。

#No. 570(掲載号)
# 菅野 真美
2024/05/23

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第131回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その4)」

例えば、国税不服審判所令和4年11月9日裁決(裁決事例集129号174頁)は、次のように論じる。

#No. 568(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/05/09

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第38回】「インボイス制度により新たに課税事業者となった個人事業者の消費税の申告漏れ」

インボイス制度の開始前は免税事業者でしたが、制度の開始に合わせて適格請求書発行事業者の登録を受けました。令和5年分の確定申告は令和4年以前と同様、所得税の確定申告書を提出しただけですが、消費税はどうしたらよいのでしょうか。

#No. 568(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/05/09

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第130回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その3)」

消費税法上の実質行為者課税の原則が所得課税法における実質所得者課税の原則における法律的帰属説と親和的であり、原因(行為)に着目をした構造になっているという点を論じたが、この点は、消費税法13条の文理解釈から導き出すことができるかもしれない。

#No. 564(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/04/11

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第37回】「金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書等の保存」

国税庁の「インボイス制度に関して多く寄せられるご質問」の問㉓(令和6年2月29日追加)において、「金融機関の入出金手数料や振込手数料については、通帳等及び任意の一取引に係る適格簡易請求書等を併せて保存することで仕入税額控除を行って差し支えない」旨が示されました。
金融機関の手数料については、ATM利用では適格請求書が交付されないなど仕入税額控除の要件が異なりますので、整理したいのですが。

#No. 564(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/04/11

租税争訟レポート 【第72回】「消費税等更正処分等取消請求事件(広島地方裁判所令和6年1月10日判決)」

パチンコ店を営む原告は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る確定申告をする際、株式会社B(以下「B社」と略称する)から受け取った2億円(本件金銭)は、原告がC社(以下「C社」と略称する)との賃貸借契約を解除し、目的不動産から退去撤退することに伴い支払われた損失補償金であるとして、本件金銭を課税標準額に含めなかった。

#No. 563(掲載号)
# 米澤 勝
2024/04/04

学会(学術団体)の税務Q&A 【第3回】「学術集会の参加料のインボイス対応」

本学会(適格請求書発行事業者)は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催していますが、学術集会の参加料について、インボイスの対応はどのようになるのでしょうか。

#No. 562(掲載号)
# 岡部 正義
2024/03/28

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第129回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その2)」

消費税法13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》1項は、「法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この法律の規定を適用する。」と規定する。

#No. 560(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/03/14

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