消費税・地方消費税

消費税および地方消費税の制度解説と実務対応をまとめたカテゴリです。課税・非課税・不課税の判定、仕入税額控除の要件、インボイス制度への対応など、企業実務において重要性の高いテーマを中心に解説しています。税率改正や経過措置、国際取引に関する取扱いなども取り上げ、制度の趣旨と実務対応の両面から整理しています。改正情報や最新の行政動向も掲載しています。

294 件すべての結果を表示

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第19回】「宿泊予約サイトを介した取引に係る消費税の課税関係が契約内容によってどう変わるか」

社員寮に空きがあるので、インターネット上の宿泊予約サイト(運営会社は外国法人)を通じて旅行者向けに短期で貸し出そうと考えています。サイトの運営会社の規約を確認すると、下図のようなお金の流れになるということでした。
この場合、当社はサイトの運営会社からの入金額を課税売上げとして処理して差し支えないでしょうか。
なお、当社の消費税申告は一般課税で課税売上割合は常に95%以上です。

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#No. 664(掲載号)
# 石川 幸恵
2026/04/09

《税務必敗法》 【第11回】「3割特例の適用可否の判断を誤った」

AはWeb制作会社に勤務していたが、令和6年4月に独立し個人事業者として開業した。Aは開業後、X会計事務所と税務顧問契約を締結し、初回面談において「開業後2年間は免税事業者とし、令和8年からインボイス登録を行い課税事業者となる予定である」旨を担当税理士甲に説明し、あわせて簡易課税制度選択届出書を提出した。
開業後の課税売上高
 令和6年分
前職からのWeb制作サービスに関する委託業務に加え、大型のスポット業務があったため、課税売上は1,100万円となった。なお、特定期間の課税売上高及び給与等の支払額はいずれも1,000万円以下であった。
 令和7年分
大型スポット業務がなく、課税売上は800万円であった。
 令和8年分
基準期間(令和6年分)の課税売上高が1,000万円超であったことからAは課税事業者となり、予定通りインボイス登録を行ったものの、2割特例の適用は受けることができなかった。
 令和9年分
令和9年に入り個人事業者を対象にして3割特例が開始されたが、甲はAに対して次のように説明した。
「2割特例や3割特例は、免税事業者がインボイス登録をして初めて課税事業者になった場合に適用される経過措置である。貴殿は令和8年において、インボイス登録前からすでに課税事業者であった。そのため、2割特例に続き、3割特例の適用も受けることができない。」
甲はこの判断に基づき、簡易課税制度を適用して確定申告を行った。
ところが、確定申告期限後、Aから「別の税理士に確認したところ、インボイス登録時にすでに課税事業者であっても、令和7年分の課税売上が1,000万円以下であれば、令和9年分は3割特例の適用は可能との説明を受けた。再確認してほしい。」との申し出があった。
X会計事務所内で調べたところ、Aの主張通り、令和9年分については3割特例の適用が可能であり、納付額が過大であることが判明した。
そこで、所轄税務署に対して更正の請求を行ったが「この場合、更正の請求は認められない」と却下された。

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#No. 663(掲載号)
# 森 智幸
2026/04/02

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第18回】「個人事業者が暗号資産取引を行った場合の消費税の課税関係」

建築関係の仕事をしている個人事業者(消費税課税事業者)です。令和7年中に試しに一度だけ暗号資産の売買を行いましたが、少し損失が生じてしまいました。
所得税額への影響はないと考えていますが、消費税の申告での注意点はありますか。

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#No. 660(掲載号)
# 石川 幸恵
2026/03/12

日本の企業税制 【第148回】「政府系ファンドは消費税減税の財源となりうるか」

2月8日に実施された衆議院議員選挙では、各政党が有権者に対して多くの政策を訴えた。その中で特に物価高を背景として最も注目を集めた論点の一つが消費税減税であった。中低所得者を中心に生活苦を抱える人々への対応が求められる状況下において、効果的な政策を迅速に実行することが期待されるが、自由民主党が多くの議席を獲得して勝利したことから、「国民会議」を早急に設置して検討が加速されることになると予想される。

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#No. 657(掲載号)
# 魚住 康博
2026/02/19

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第17回】「無形固定資産に係る輸入消費税について」

当社は台湾の製造業者から商品を輸入しています。この商品には特定の商標が付されており、その商標権使用料(以下「ロイヤルティ」といいます。)は製造業者ではなくアメリカの法人に支払っています。
このロイヤルティは売手である製造業者に支払ったものではなく、商品の製造委託契約とは別の契約に基づき支払われています。また、通関時にこのロイヤルティを課税価格に含めて輸入消費税を納付したとしても、その輸入消費税は仕入税額控除の対象となるため、結果的に税負担は生じません。
このような場合、ロイヤルティは輸入消費税の課税価格に含めずに申告してよいでしょうか。

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#No. 656(掲載号)
# 石川 幸恵
2026/02/12

《税務必敗法》 【第9回】「設立1期目を7ヶ月以下にすることを忘れた」

X会計事務所の税理士甲は、飲食店を営む個人事業者Aとは約5年間、税務顧問契約を締結している。
×1年1月、Aから「×1年度から法人成りしたい。インボイス登録は行わず、2期間は消費税を免税にしたい。決算月は3月で、できるだけ早く設立したい。」という依頼を受けた。
そこで、甲は「それでは、×1年6月中に設立手続を行い、×1年7月1日から新会社をスタートさせましょう。」と回答した。その後、Aは日本国内において、×1年7月1日を事業開始日とする資本金500万円の株式会社Bを設立した。また、インボイス登録は行わなかった。
しかし、翌×2年2月に、甲が別の顧問先の消費税の確定申告にあたり、税理士会による業務チェックリストを使ってチェックをしていたところ「特定期間における課税売上高を確認したか。」という項目を見て株式会社Bを思い出した。
調べたところ、株式会社Bの特定期間(×1年7月1日から同年12月31日)の課税売上高及び給与支払額は、ともに1,000万円を超えていたことが分かった。そのため、株式会社Bの×2年度は課税事業者となり、消費税の納税義務が生じることがわかった。

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#No. 655(掲載号)
# 森 智幸
2026/02/05

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第16回】「ハンドキャリーによる輸送品についての輸出免税の適用」

当社は美術工芸品の販売業を営んでいます。海外であるA国に居住するB氏に対し、美術工芸品を販売しました。本件では商品の破損を避ける目的もあり、担当者がこの美術工芸品を手荷物として航空機に持ち込み(いわゆるハンドキャリー)、現地でB氏に直接引き渡しました。代金は現地で現金により受領しています。
この場合における消費税に関する注意点を教えてください。

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#No. 652(掲載号)
# 石川 幸恵
2026/01/15

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第15回】「インボイス発行事業者である国外事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供」

国外の事業者にインターネットによる広告配信を依頼しました。この国外事業者は日本のインボイス発行事業者として登録を受けているので、日本に消費税の申告・納税を行っていると考えられます。
この場合、広告配信に係る消費税はその国外事業者が納め、当社はリバースチャージの対象とならないという理解でよろしいでしょうか。
なお、当社は当課税期間について簡易課税制度や2割特例の適用はなく、課税売上割合は95%未満です。

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#No. 648(掲載号)
# 石川 幸恵
2025/12/11

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第14回】「プログラム作成請負業務において納品書の日付と委託先からの実際の納入日が異なった場合の課税仕入れの時期の判断」

コンピュータ・プログラム作成をシステム開発会社に依頼し、請負契約を結びました。この請負契約書では、プログラム等の成果物の引渡しを受け、検収後に支払いを行う旨を定めています。そのため、「課税仕入れを行った日」は目的物の引渡しの日がポイントになると思われます。
しかし、コンピュータ・プログラムの成果物は電子ファイルであるため、手渡しやトラックでの搬入といった「引渡しの瞬間」を目で確認することができません。
このような場合、「課税仕入れを行った日」はどのように判断すればよいでしょうか。

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#No. 644(掲載号)
# 石川 幸恵
2025/11/13

学会(学術団体)の税務Q&A 【第22回】「学会が研究事業を行う場合の税務上の留意点」

本学会では、公的機関や他団体(公益法人・民間企業)から収入を受けて、研究事業を行うケースがありますが、その際の税務上の留意点について教えてください。

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#No. 642(掲載号)
# 岡部 正義
2025/10/30
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