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日本の企業税制 【第120回】「令和6年度税制改正に向けた外形標準課税の見直しに係る議論」

去る10月12日、総務省の「地方法人課税に関する検討会」(第7回)が開かれた。今後は11月6日の第8回会合において、外形標準課税の対象法人のあり方に係る基本的な枠組みのとりまとめに向けた議論が予定されている。

#No. 540(掲載号)
# 小畑 良晴
2023/10/19

日本の企業税制 【第106回】「法人事業税の外形標準課税の見直し」

地方財政審議会のもとに、「地方法人課税に関する検討会」が設置され、第1回会合が8月2日に開催された。
今回の検討会の主たるテーマは法人事業税の外形標準課税とされている。

#No. 482(掲載号)
# 小畑 良晴
2022/08/18

〔Q&Aで解消〕診療所における税務の疑問 【第2回】「医療法人の事業税に係る留意点」

医療法人の事業税における留意点を教えてください。

#No. 384(掲載号)
# 税理士法人赤津総合会計
2020/09/03

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例87(法人事業税)】 「外形標準課税の付加価値割の計算において、純支払賃借料の計算上、含めない事務所賃貸料に係る管理費を含めて計算し、報酬給与額の計算上、含めるべき現物給与及び出向者に係る給与負担金相当額を含めずに計算したため、トータルで過大納付となった事例」

設立初年度である平成X3年3月期から平成Y1年3月期の法人事業税につき、外形標準課税の付加価値割の計算において、純支払賃借料の計算上含めない事務所賃貸料に係る管理費を含めて計算し、報酬給与額の計算上含めるべき現物給与(永年勤続旅行券)及び出向者に係る給与負担金相当額(寄附金認定された金額)を含めずに計算したため、トータルで過大納付となっていた。
これが令和X年1月の県税事務所の調査で発覚し、平成X7年3月期から平成Y1年3月期の5期分は更正により回復したが、平成X3年3月期から平成X6年3月期分については更正の期限徒過により還付が受けられなくなってしまった。これにより更正不能額につき過大納付が発生し賠償請求を受けたものである。

#No. 375(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/06/25

日本の企業税制 【第28回】「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について」

平成28年度税制改正で創設されることとなった『地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)』とは、地方自治体が行う地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業として国が認定した事業=「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して法人が行った寄附について、現行の損金算入措置に加えて、法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除を導入し、寄附金額の約6割の負担を軽減する制度である。

#No. 157(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/02/18

〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「法人事業税及び地方法人特別税の見直し・欠損金の繰越控除限度額の見直し」

平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第1回】は、「法人税率の引下げ」「地方法人税の創設」及び「法人住民税均等割の資本金等の見直し」について解説した。
【第2回】は、「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」と「欠損金の繰越控除限度額の見直し」について、平成28年3月期決算において留意すべき点を解説する。

#No. 155(掲載号)
# 新名 貴則
2016/02/04

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例34(法人事業税)】 「外形標準課税の資本割計算において、「特定子会社の株式又は出資に係る控除措置」を適用せずに申告してしまった事例」

《事例の概要》
平成19年から平成27年3月期の法人事業税につき、外形標準課税の資本割計算において、「特定子会社の株式又は出資に係る控除措置」(以下「持株会社特例」という)を適用せずに申告してしまった。これにより過大納付税額が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 154(掲載号)
# 齋藤 和助
2016/01/28

monthly TAX views -No.35-「外形標準課税のさらなる拡充はアベノミクスに逆行する」

新聞報道によれば、平成28年度税制改正で、法人実効税率が20%台に下がることが決まったようだ。そしてこの財源は、外形標準課税のさらなる拡大(8分の5までの拡大)によるとのことである。
ただし、法人事業税の外形標準課税(における外形部分)を半分以上に増加させることには、これから述べるように、税制としての多くの問題がある。

#No. 147(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/12/03

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第11回】「事業税の改正」

連結納税適用法人では、各連結法人ごとに単体納税と同様の取扱いで事業税の課税所得及び税額が計算される。したがって、今回の改正についても、後述する「(5)付加価値割における所得拡大促進税制の導入」以外については、連結納税適用法人も単体納税適用法人も同じ取扱いとなる。

#No. 134(掲載号)
# 足立 好幸
2015/09/03

法人事業税に係る平成27年度税制改正事項~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~ 【第3回】「「資本金等の額」の取扱い・負担軽減措置」

ところで、法人税法における「資本金等の額」は正数概念ではなく、減算調整額が大きい場合にはマイナスになることもある。たとえば、適格合併に際し合併法人が抱合株式を有している場合には、加算調整額の計算に際して抱合株式の合併直前の帳簿価額を「減算」することとされているが(法令8①五)、被合併法人の株価が高い等の理由で抱合株式の帳簿価額が十分に大きい場合、合併法人の資本金(出資金)の額を超える減算調整が織り込まれることとなり、その結果、資本金等の額がマイナスになるのである。

#No. 128(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2015/07/16

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