法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第6回】「学会誌の論文掲載料(法人税)」
本学会では、学会誌に論文を掲載する際、論文掲載料として10,000円を請求しています。論文掲載者に対しては、別刷50部を無償で配布し、50部を超えて別刷を希望する場合、別途、別刷代(1部100円)を請求しています。このような場合、論文掲載料10,000円は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。また、別刷代は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第62回】「みなし役員と実質的な退職」
税務上のみなし役員であると認定された場合に、退任した役員に支給した役員退職給与の額の損金算入が否定されるケースはありますか。
基礎から身につく組織再編税制 【第65回】「適格株式移転(支配関係)」
前回は「完全支配関係がある場合」の適格株式移転の要件を確認しました。今回は、「支配関係がある場合」の適格株式移転の要件について解説します。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例63】「個人間契約の貸付金を法人間契約に変更した場合の貸倒償却の是非」
一方で、最近受けた税務調査で1点解決していない事項があります。それは、わが社の代表取締役Yが取引先で飲食店業を営むZ社の代表者Aに対して行った貸付金債権につき、それをわが社とZ社間の貸付金に振り替えてから数年後、Z社がコロナ禍の業績不振により倒産したため、当該貸付金債権を償却し損金算入したことについての税務署との見解の相違です。Z社が倒産したのは客観的事実であることから、Z社に対する貸付金債権が回収不能となるのは当然であり、それを償却し損金算入することに何ら問題はないと思われるのですが、税務署の調査官は、当該貸付金は契約書の通り個人間のもので、わが社の損益には関係がないと主張します。これはどのように考えるべきなのでしょうか、教えてください。
基礎から身につく組織再編税制 【第64回】「適格株式移転(完全支配関係)」
前回は組織再編税制における「株式移転」に関する基本的な考え方を解説しました。
今回からは数回にわたり完全支配関係がある場合、支配関係がある場合、共同事業を行う場合のそれぞれにおける適格株式移転の要件について整理していきます。今回は「完全支配関係がある場合」の適格株式移転の要件について確認します。
なお、完全支配関係の定義については、本連載の【第2回】を参照してください。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例62】「時価を超える対価で購入した土地を売却した場合の売上原価」
私は、中国地方のある地方都市に本社を置き、不動産の賃貸や売買の仲介等を行う株式会社X(資本金1,000万円で3月決算)に勤務しており、現在経理部長を務めております。私は平成に入ってから不動産業界に入ったため、バブル崩壊前の地価高騰に伴う「おいしい時期」のことを知らない世代ですが、最近コロナ禍を抜けてようやくこの業界にも春が訪れようとしています。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第4回】「学会誌と出版業(法人税)」
本学会は、年4回学会誌を刊行しています。学会誌に関して、会員に対しては無償配布し、会員以外の購入希望者に対しては1冊当たり2,000円で有償頒布しています。本学会の会員の年会費は10,000円ですが、このうち、2,000円(会員以外の購入希望者に対する販売価格)×4回=8,000円は、実質的に学会誌の有償頒布の対価として出版業に含まれることになるのでしょうか。
日本の企業税制 【第126回】「賃上げ促進税制の強化」
令和6年度税制改正に係る「所得税等の一部を改正する法律案」が3月28日、参議院本会議で可決成立し、3月30日に官報特別号外第28号にて公布された。
令和6年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等が盛り込まれている。
