所得税

所得税に関する制度概要と実務上の留意点を整理したカテゴリです。給与所得・事業所得・譲渡所得など各種所得区分の取扱い、必要経費の判断、控除制度の適用要件など、個人課税に関わる重要論点を解説しています。税制改正や判例動向にも触れながら、実務担当者が押さえておくべきポイントを分かりやすく整理しています。関連する個人住民税や個人事業税の論点もあわせてご参照ください。

742 件すべての結果を表示

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第57回】「借入金利子事件」~最判平成4年7月14日(民集46巻5号492頁)~

Xは、Aから、自己の居住用として本件土地建物を購入し、B銀行から資金を借り入れて、購入代金3,000万円を支払った。資金の借入から51日後に、Xは、本件土地建物を自己の居住の用に供した。Xは、数年の間、B銀行に借入金の分割返済を行い、併せて当該借入金についての利子の支払も行った。
その後、Xは、Cに対し、本件土地建物を売却した。その際の譲渡益につき、所得税の確定申告において、B銀行に支払った借入金利子の全額を取得費に算入した。これに対し、Y税務署長は、取得費に算入できるのは、資金の借入から本件土地建物を自己の居住の用に供するまでの51日間に対応する利子38万円のみであるとして、Xに対し、更正処分をした。そこで、Xが更正処分の取消しを求めて提訴したのが本件である。

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#No. 360(掲載号)
# 菊田 雅裕
2020/03/12

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第38回】「国外居住扶養親族を立証するための送金関係書類の該当性」

確定申告書の作成にあたって、外国にいる親族について扶養控除を適用しようと思っています。数人の家族の生活費をまとめて1人の口座に送金し、その支払いの明細書を添付した場合、誰に支払うかは分かりますから、扶養控除も人数分できますか。そんなに大きな金額ではないので、実際には問題にならないようにも思えますが、いかがでしょうか。

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#No. 358(掲載号)
# 菅野 真美
2020/02/27

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第19回】「期限内の公益目的事業供用が困難な場合の「やむを得ない事情」とは」

譲渡所得の非課税措置を受けるためには、寄附財産が、その寄附日から2年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みである必要があります。
この「2年」という期間について、延長等の例外措置はないのでしょうか。

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#No. 358(掲載号)
# 中村 友理香
2020/02/27

給与計算の質問箱 【第2回】「配偶者控除と配偶者特別控除の見直し」

今年(令和2年)から、配偶者控除と配偶者特別控除の要件が変更になるそうですが、変更点について教えてください。

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#No. 357(掲載号)
# 上前 剛
2020/02/20

金融・投資商品の税務Q&A 【Q52】「仮想通貨に関する信用取引を行った場合の所得計算」

私(居住者たる個人)は、仮想通貨交換業者との間で仮想通貨の信用取引を行いました。
この信用取引に係る売買金額は下記のとおりですが、確定申告に際し、どのように所得計算をすればよいか教えてください。
・6月10日(売却):2ビットコイン(900,000円×2)
・7月1日(購入):1ビットコイン(1,000,000円)
・12月20日(購入):1ビットコイン(750,000円)

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#No. 356(掲載号)
# 西川 真由美
2020/02/13

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第56回】「破産管財人の源泉徴収義務事件」~最判平成23年1月14日(民集65巻1号1頁)~

破産会社A社の破産管財人である弁護士Xは、裁判所の決定に従い、自らに対し、破産管財業務についての報酬金を支払った。また、退職金債権に係る配当金を、A社の元従業員に対して支払った。しかし、Xは、これらの支払の際、所得税の源泉徴収をしなかった。そこで、所轄税務署長は、これらの支払につき源泉徴収義務があったとして、Xに対し、源泉所得税の納税告知処分と不納付加算税の賦課決定処分をした。
そこで、Xは、Y(国)に対し、源泉所得税・不納付加算税の納税義務がないことの確認請求訴訟を提起した。
最高裁は、弁護士である破産管財人Xは、自らの報酬の支払について源泉徴収義務を負うが、退職手当等の債権に対する配当については源泉徴収義務を負わないと判断した。

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#No. 356(掲載号)
# 菊田 雅裕
2020/02/13

monthly TAX views -No.85-「米国で進むギグ・エコノミーへの対応」

ITの技術革新に伴い、シェアリング・エコノミー、ギグ・エコノミーが拡大し、新たな成長機会や雇用機会が創出され、世界的に経済の活性化につながっている。わが国でもプラットフォームを通じた人材の有効活用、遊休資産・観光資源の掘り起こしなどに役立つ事例が増えている。

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#No. 355(掲載号)
# 森信 茂樹
2020/02/06

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例82(所得税)】 「未経過固定資産税の精算金により譲渡対価の合計額が1億円を超えたため、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用が受けられなくなってしまった事例」

平成Y0年分の所得税につき、相続により取得した被相続人の居住用財産の譲渡に「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「空き家に係る3,000万円の特別控除」という)の適用を受けるため、譲渡対価の合計額を1億円以下に抑えるよう助言をしていた。売買契約の申込みが9,990万円であったため、被保険税理士が売買契約書を確認したが、固定資産税の精算条項を見落としたため、固定資産税精算金を含めた譲渡対価の合計額が1億円を超えてしまった。
これにより、上記特別控除が受けられなくなり、過大所得税額等につき損害が発生し賠償請求を受けた。

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#No. 354(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/01/30

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第37回】「PEのない非居住者が行ったFX取引の課税関係」

私は外国に転勤することになりました。国内にいる時からインターネットを通じてFX取引(店頭デリバティブ取引)をしていましたが、転勤後の取引の場合も、差金に申告分離課税されることになりますか。

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#No. 354(掲載号)
# 菅野 真美
2020/01/30

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第18回】「申請書の提出期限に係る「寄附をした日」とは」

譲渡所得の非課税措置を受けるためには、寄附をした日から4ヶ月以内に、国税庁長官宛てに申請書類を提出しなければいけないと聞きました。この4ヶ月の計算の起算日となる「寄附をした日」とは、具体的にどの日を指すのでしょうか。

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#No. 354(掲載号)
# 中村 友理香
2020/01/30
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