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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第36回】「プロベイト(probate)にかかった費用は債務控除できるか」-遺言で外国財産を取得した場合の課税上の留意点-

私の父は、外国に不動産を遺して死亡しました。この不動産は遺言により、私が取得することになっています。そこで相続の手続をしようとしたところ、「プロベイト(probate)」という手続(遺産に係る検認手続)をしなければならず、大変、お金と時間がかかることが分かりました。このプロベイトにかかる費用について、債務控除の対象にできますか。

#No. 350(掲載号)
# 菅野 真美
2019/12/26

相続税の実務問答 【第42回】「遺産分割の結果、当初申告よりも評価額が減少した場合の更正の請求」

平成25年2月1日に父が亡くなりました。相続人は私と弟の2人です。相続税の申告書の提出期限までに遺産分割が調わなかったことから、それぞれが法定相続分(各2分の1)で相続財産を取得したものとして相続税額を計算して相続税の期限内申告を行いました。その後、弟との間で遺産分割協議を続けましたがまとまらず、家事審判の手続きを経て、令和元年11月24日に取得財産が確定しました。
父の遺産は、銀行預金などの金融資産と築後40年の木造の自宅建物(固定資産税評価額130万円)及びその敷地です。この敷地は、下の図のように2つの道路に面しており、当初申告においては、1億2,285万円と評価しました。
審判の結果、銀行預金等の金融資産は2分の1ずつ取得し、宅地は面積が等しくなるように分筆し、建物の存する部分を建物とともに私が取得し、庭として使用していた部分を弟が取得することとなりました。それぞれが取得した宅地をそれぞれ評価すると、私が取得した部分は弟が取得した部分よりも低い価額で評価され、その評価額を基に私の相続税の課税価格を計算すると当初申告額よりも低くなります。そこで私が相続税の更正の請求をすることができるかどうかお尋ねします。
なお、私も弟も租税特別措置法第69条の4第1項に定める小規模宅地等の特例を適用することはできません。

#No. 349(掲載号)
# 梶野 研二
2019/12/19

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第35回】「ジョイント・テナンシーと贈与税(その2)」-贈与の時期はいつだったのか-

日本居住の祖父が外国居住の孫に国外の不動産を贈与しようと考えています。孫が贈与税を申告納付することは承知していますが、贈与はいつあったものとして贈与税が課税されるのですか。

#No. 346(掲載号)
# 菅野 真美
2019/11/28

相続税の実務問答 【第41回】「更正の請求の特則規定による評価誤りの是正」

平成25年1月15日に父が亡くなりました。相続人は姉と私の2人です。相続税の申告書の提出期限までに遺産分割が調わなかったことから、相続税の期限内申告においては、相続財産を法定相続分(各2分の1)で取得したものとして相続税額を計算しました。その後、姉との間で遺産分割協議を続けましたがまとまらず、家事審判の手続きを経て、令和元年10月4日に取得財産が確定しました。
審判により取得することが決まった財産を基に相続税額の計算をすると、私の相続税額は、当初申告書に記載した金額よりも少なくなることから、相続税の更正の請求をすることとしました。ところが、更正の請求の準備をしている過程で、当初申告書における土地が過大に評価されていることに気がつきました。今回の更正の請求において、この土地の過大評価についても併せて是正することができますか。

#No. 345(掲載号)
# 梶野 研二
2019/11/21

《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第7回】「認知症が及ぼす財産管理に関する諸問題の検証」

厚生労働省が発表した推計によると、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占める見込みである(厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の概要」より)。
社会の急速な高齢化により深刻な問題となりつつある認知症であるが、相続実務においても大きな影響を及ぼすことは必至である。
そこで本稿では、認知症が引き起こす「財産管理」に関する潜在的な問題を検証し、認知症リスクを顕在化させることを目的とする。

#No. 343(掲載号)
# 木下 勇人
2019/11/07

成年年齢の引下げが税務にもたらす影響と注意点~資産税を中心に~

平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立した。成年年齢の見直しは、約140年ぶりである。
また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢が統一された。

#No. 342(掲載号)
# 徳田 敏彦、 米倉 裕樹
2019/10/31

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第34回】「ジョイント・テナンシーと贈与税(その1)」-不動産を夫婦名義で取得した場合の課税関係-

アメリカでは“ジョイント・テナンシー”という仕組みを使って夫婦名義で不動産を取得すると贈与税や相続税がかからないから一般的な手法だよ、という話をアメリカの友人から聞きました。私たち(日本人で日本居住)でもこの方法は利用できるのでしょうか。

#No. 341(掲載号)
# 菅野 真美
2019/10/24

相続税の実務問答 【第40回】「被相続人の父名義の未分割財産がある場合」

今年の9月に母が90歳で亡くなりました。母は、九州のM県で生まれ、亡父と結婚後は関東のK県で生涯を過ごし、30年前に両親が亡くなってからは、M県の生家に帰ることもありませんでした。
母の葬儀の際に、母の長兄(乙)の子(丙)(母の甥であり、私の従兄)から、M県に母の父(甲)名義のままになっている山林があると聞かされました。この山林は、甲が亡くなった後、乙が管理し、乙が亡くなった後は丙が管理してきましたが、甲は遺言を残しておらず、また、これまでこの山林の取得者について甲の相続人間で遺産分割協議が行われたこともないとのことです。母には兄が2人、姉が2人いましたが、そのうち3人は甲の死後に亡くなっています。
被相続人を母とする相続税の申告を行う場合に、この甲名義のままになっている山林についてどのように扱えばよいでしょうか。なお、母の相続人は、私と妹の2名です。

#No. 340(掲載号)
# 梶野 研二
2019/10/17

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第52回】「差押処分と共有者の原告適格事件」~最判平成25年7月12日(集民244号43頁)~

故Aには、妻X1、子X2及び子Bがいた。Aは、建物の敷地の全部と、敷地上の建物の持分2分の1(残りの持分はX1)を有していた。Aが死亡し、Aが有する敷地全部と建物持分につき、X1、X2及びBは、それぞれ法定相続分の割合で相続した(その結果、敷地については、X1が2分の1、X2とBが各4分の1の持分を、建物については、X1が4分の3、X2とBが各8分の1の持分を、それぞれ有することになった)。
Bは、当該相続に係る相続税を、納付の期限の経過後も納付せず、滞納を続けた。そのため、所轄の税務署長は、上記の敷地・建物のBの持分を差し押さえた(本件差押処分)。そこで、X1・X2が本件差押処分の取消しを求めて提訴したのが本件である。

#No. 339(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/10/10

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