第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第2回】「自賠責保険と労災保険の関係」
第2回では、第三者行為災害の代表である自動車事故が起こったときに、迅速かつ適切な判断ができるよう、自賠責保険、任意保険および労災保険の違いを説明し、対応策を紹介する。
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第1回】「第三者行為災害とは」
「第三者行為災害」とは、労災保険給付(負傷、疾病、障害、死亡)の原因である災害が第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう。
具体的には、第三者行為に該当する出来事と該当しない出来事は以下のように分けられる。
最新!《助成金》情報 【第2回】「雇用関連助成金の活用(その2)《キャリアアップ助成金①》」
キャリアアップ助成金には、非正規労働者などのキャリアアップや正規雇用への転換促進を目的とした次の6コースがある。このうち「人材育成コースの有期実習型訓練」と「正規雇用等転換コース」は、要件を満たせば双方受けられる場合がある。
建設業をめぐる労災制度のポイント 【第4回】「建設業の労災事故」
厚生労働省の調査によると、今年1月~6月に労災事故で死亡した人が前年同期比71人増加の437人で、死亡者の業種別内訳で、建設業が159名と約36%を占めていることがわかった。
建設業で死因となった主な事故は、屋根やはしごからの転落、建設機械や部材でのはさまれ・巻き込まれによるものが目立っている。
建設業をめぐる労災制度のポイント 【第3回】「中小事業主の特別加入と一人親方」
労働基準法や労災保険法は、図1の赤線で囲んだ部分のような労働者ではない事業主や自営業者に対しては適用されない。しかし、これらの労働者以外の者の中には、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて、労働者に準じて保護をすることが適当である者もいる。
そこで、これらの者を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが「特別加入制度」である。
建設業をめぐる労災制度のポイント 【第2回】「工事現場での労災保険適用対象」
工事現場で労働災害(労災)が起こってしまった場合、元請会社の労災保険(現場労災)の適用の対象となるのは、図1の赤枠内の労働者のみである。
元請会社の現場労災の補償の対象となるのかどうかは、被災者の地位(事業主なのか労働者なのか、一人親方なのか)によって変わってくる。
最新!《助成金》情報 【第1回】「雇用関連助成金の活用(その1)」
失業予防や雇用機会の増大などは社会の安定に不可欠のため、時の政府にとって重要な政策目標となる。例えば長引くデフレによる景気低迷時には新分野への事業進雇用関連助成金とは雇用保険被保険者の雇用に関連する助成金のことをいうが、その種類と内容は多岐にわたる。これらの助成金はタダで簡単にもらえると考えている方も多いようであるが、助成金を受給するには多くの要件を満たしたうえでさらに定められた手順に従って計画的に手続を進めなければならない。
建設業をめぐる労災制度のポイント 【第1回】「建設業に特有の労災制度とは」
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度である。
労災保険給付の概要は以下の通りである。
内定・採用に関する「よくある質問」 【第3回】「採用内定者の研修会場に向かう途中での事故は労災か」
それでは、まず「労働者」とはどういう者をいうかということであるが、労働基準法第9条では「事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されている。
労働者災害補償保険法の適用を受けられる「労働者」は、労働基準法の「労働者」と同じと解されている。
そこで内定者は「使用」されていて「賃金」を支払われている者に該当するかが、労災保険の適用を受ける上で問題になってくるのである。