税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第29回】「間口が2mに満たない土地の価格はどのように求めるか」~無道路地との相違とは~
【第27回】では、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法上の道路(ただし、自動車専用道路を除きます)に2m以上接していなければならないことを述べました(建築基準法における道路の定義は【第28回】に掲げたとおりです)。
しかし、なかには間口が著しく狭く、道路に接する幅が2mに満たない土地も散見されます。今回は、このような土地(=接道義務を満たさない土地)を不動産鑑定士はどのように評価しているのか解説していきます。
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特定登記未了土地の概要と直近の改正による相続実務への影響
不動産の登記名義人に相続が発生しても、相続登記は取得した相続人から申請されない限り登記されない。一方で、土地に対し登記が長期間行われていない場合でも、法務局が法定相続人を探索し一定の登記を行うことがある。
本稿では、この特定登記未了土地について概観し、直近の改正事項及び相続実務に関するポイントについて解説する。なお、意見にわたる部分は、筆者の私見である。
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空き家をめぐる法律問題 【事例38】「地震によって空き家が倒壊するおそれがある場合の対処法」
最近、地震によって倒壊した空き家のニュースを見る機会がありました。自宅の隣地には傾いて屋根の崩れかかった木造家屋がありますが、ここ数年間、誰も出入りしている様子はなく、所有権者が誰であるかも分かりません。
地震が発生する場合に備えて隣家の修繕を求めたいのですが、どうすればよいでしょうか。
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〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第5回】「改正法施行日前に所有者が死亡している不動産の相続登記申請義務の有無」
今回の改正法施行日前に所有者が死亡している不動産の相続登記の申請義務について教えてください。
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税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第28回】「道路の状況1つで土地価格も変化する(その2)」~建築基準法の要件を満たす道路とは~
前回、建築基準法によれば、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、道路(ただし、自動車専用道路を除きます)に2m以上接していなければならないことを述べました。また、建築基準法では道路の定義を厳格に捉え、幅員が4m以上で一定の要件に当てはまる道でなければ、いくら道の形態をなしていても道路とは呼ばないことも併せて述べました。
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空き家をめぐる法律問題 【事例37】「ライフラインの設備の設置・使用に関する民法改正」
自宅の土地は公道と接しておらず、公道の地下に埋設されている給水管に接続することができなかったため、以前から隣地の空き地部分に給水用配管を設置してきました。給水用配管も老朽化してきたこともあり、令和5年4月以降に取替工事を行うことを検討しています。
隣地は空き家となっており、隣家の方の連絡先や行方も分かりません。このような場合に、どのようにして給水用配管の取替工事を行えばよいでしょうか。
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《インボイス制度下に独禁法・下請法違反とならないための》免税事業者との取引における実務対応
インボイス制度の実施後、仕入税額控除を行うためには、仕入先事業者から適格請求書(以下「インボイス」という)の交付を受け、これを保存する必要があるとされる。そして、インボイスは課税事業者でなければ発行できないため、仕入先が免税事業者である場合にはインボイスの交付を受けることができず、結果として、当該仕入先からの仕入れについて仕入税額控除ができないこととなる。
そのため、企業においては、免税事業者からの仕入について消費税額の負担が増えないよう対応策を検討しているところであろう。
しかしながら、その対応の仕方によっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という)が禁止する優越的地位の濫用に該当したり、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)に違反することが懸念される。
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〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第4回】「新設された相続人申告登記制度の概要と注意点」
新たに創設された相続人申告登記について教えてください。
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税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第27回】「道路の状況1つで土地価格も変化する」~容積率の多少が土地価格に与える影響~
道路は、日常、多くの人々によって無意識のうちに利用されていますが、不動産(特に土地)の価格との関係を捉えようとする場合、建築基準法の視点からものを見る目が非常に重要となってきます。すなわち、単に「道路」と呼んでいても、それが建築基準法上では道路として扱われていないこともあり、このような道に接する敷地には建築物が建築できないからです。その分、土地の価格は安くなってしまいます。
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空き家をめぐる法律問題 【事例36】「隣地の使用等に関する民法改正」
隣地の木の枝が境界線を越えて伸びており困っています。隣家の方に枝を切るようにお願いしていたのですが、枝を切り取ることなく引越しをされ、隣家は空き家となっています。
隣家の方は「自分としては対応したい気持ちはあるけれど、樹木の他の共有権者の意見を聞いてみないと対応できない。」といって、対応してくれない状況が続いていました。このような場合に、私の判断で枝を切り取ることはできるでしょうか。
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