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養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第13回】「民法上の養子と相続税法上の養子」

前回(第12回)までは本連載における「第1部」として位置づけ、「養子縁組をめぐる法規制と手続」について解説を行ってきた。
今回からは「第2部」として、これまで解説してきた内容を踏まえ、「養子縁組を使った代表的な相続対策と留意点」について解説を行っていく。なお、本連載の今後の掲載予定については、論末の連載目次をご覧いただきたい。

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#No. 147(掲載号)
# 米倉 裕樹
2015/12/03

社外取締役の教科書 【第12回】「会社役員賠償責任保険(D&O保険)/責任限定契約」

例えば、一連の東芝不正会計事件において、会社が歴代3社長を含む旧経営陣5人に対して損害賠償を求めて訴訟提起した金額は総額3億円である(これでさえ、低額に過ぎるとの批判もある)。
万一の場合にこのような賠償責任が直接に降りかかってくるリスクがあるということは、社外の有能な人材が社外取締役に就任することを躊躇させることにもつながりかねない。
そこで、会社役員が損害賠償責任を負う場合に備え、会社役員賠償責任保険(いわゆるD&O[Directors' and Officers' Liability Insurance]保険)が各保険会社から販売されている。

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#No. 146(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2015/11/26

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第12回】「離縁の無効・取消し」

協議離縁が有効に成立するためには、当事者間に離縁の意思の合致がなければならない。「離縁意思」とは、無条件・無期限に養親子関係を解消する意思、すなわち社会通念上、法定の親子と認められている関係を、以後永久に消滅させようとする意思をいう。

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#No. 145(掲載号)
# 米倉 裕樹
2015/11/19

常識としてのビジネス法律 【第29回】「知的財産権入門(その2)」

権利侵害の成立要件(侵害ワンツースリー)は、次の3要件である。
[要件1] 有効な特許権の存在
[要件2] 無権限の実施行為
[要件3] 実施行為が特許権の権利範囲に入ること

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#No. 145(掲載号)
# 矢野 千秋
2015/11/19

事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第4回】「免震ゴムのデータ偽装事件」

2015年10月14日、ゴム会社T社が、防振ゴムでのデータ偽装を公表した。同年3月15日に公表された免震ゴムでのデータ偽装を受けて、全製品の緊急監査を行い、同年8月10日に「正規品が出荷されていることを確認」と発表した後のことであった。T社は、2007年にも、断熱パネルのデータ偽装で社長が引責辞任している。
今回は、2007年の断熱パネル事案、2015年3月の免震ゴム事案、2015年10月の防振ゴム事案をそれぞれ比較して、なぜ、異なるタイミングで問題が発覚したのか、コンプライアンス上の問題点を分析したい。

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#No. 144(掲載号)
# 原 正雄
2015/11/12

社外取締役の教科書 【第11回】「社外取締役としての法的責任(その3)」

上記の最高裁判決は、会社の業務執行に関する取締役の監視・監督義務を広く認めたリーディング・ケースであり、現在でも、広く引用される判例である。
事案を見れば、C・Dの義務違反は明白であろう。取締役でありながら、取締役会も株主総会も開かれない状態のまま放置し、Bの独断的な業務執行につき何らの監視・監督も行っていなかったからである。
同じく「株式会社」と名乗る会社であっても、一部上場企業から街場の家族的な中小企業まで、その実態は千差万別である。

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#No. 144(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2015/11/12

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第11回】「養子縁組の取消し」

養子縁組が取り消される原因としては、
① 養親が未成年者である縁組の場合(民804)
② 養子が尊属または年長者である縁組の場合(民805)
③ 後見人、被後見人間の無許可縁組の場合(民806)
④ 配偶者の同意のない縁組の場合(民806の2)
⑤ 子の監護をすべき者の同意のない縁組の場合(民806の3)
⑥ 養子が未成年者である場合の無許可縁組の場合(民807)
⑦ 詐欺または脅迫による縁組の場合(民808・747)
が法定されており、養子縁組が取り消されるのは、これらの場合に限られる(民803)。

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#No. 143(掲載号)
# 米倉 裕樹
2015/11/05

社外取締役の教科書 【第10回】「社外取締役としての法的責任(その2)」

前回説明した通り、取締役が「何かをしたこと」についての法的責任が問われるケースにおいては、善管注意義務が認定されるか否かは、いわゆる「経営判断の原則」を満たしているかにより判定される。
会社運営をめぐる経営判断は、企業活動に伴い大なり小なり無数に存在する。
その中で、以下で取り上げるのは、上場企業等比較的規模が大きい会社における、法的・経済的に見ても重要な意思決定の正当性が争われたケースである。

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#No. 142(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2015/10/29

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第10回】「渉外離縁手続」

養親、養子のいずれかが外国人である場合に離縁手続を行うに当たっては、日本国の裁判所で解決することができるか(日本の裁判所に国際裁判管轄があるかどうか)、仮に日本の裁判所に国際裁判管轄があるとして、日本法が適用されるかどうか(準拠法が日本法かどうか)が問題となる。
そこで、以下、国際裁判管轄、準拠法に関する考え方を紹介した上で、準拠法が外国法となる場合に問題となる点についても触れる。

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#No. 141(掲載号)
# 米倉 裕樹
2015/10/22

社外取締役の教科書 【第9回】「社外取締役としての法的責任(その1)」

社外取締役も、取締役会に出席し、取締役間での活発な議論を経て、経営戦略等を策定して経営方針を決定するなど、経営判断を行っていくことになる。
しかし、そこで決定した経営方針(たとえば、将来的な成長が見込まれる特定分野に人員と予算を集中させ、それ以外の部門は縮小・整理するといった絞込りこみ等)が、数年後、市場の時流から完全に外れてしまい、それが原因となり会社が倒産に至ってしまった場合は、その責任の所在はどのようになるのであろうか。

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#No. 140(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2015/10/15

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