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改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第3回】「監査等委員会設置会社の導入」

改正会社法により導入された監査等委員会設置会社とは、①株主総会、②取締役会、③監査等委員会(+会計監査人)の3つにより構成するガバナンス制度である。
監査等委員会は、取締役により構成され、監査役及び監査役会は設置されない。取締役会の監督機能強化による企業統治の充実を図るものであり、この点で現行法下の委員会設置会社と基調を同じくする。

#No. 82(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/08/21

改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第2回】「「社外」役員の要件見直し及び社外取締役選任の「準」義務化」

改正会社法のポイントについて解説する本シリーズの第2回では、社会的にも大きな注目を集めた、「社外」役員の要件見直し及び社外取締役選任の「準」義務化について解説する。

#No. 81(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/08/07

常識としてのビジネス法律 【第14回】「各種代金の請求・取立てに関する法律実務(その2)」

通常の請求書で埒があかなかった場合、内容証明郵便で請求すると通常の請求書と異なり、相手方がなんらかの対応をしてくることが多い。
それは内容証明郵便での請求が以下の効果を持つからである。

#No. 81(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/08/07

改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第1回】「『インセンティブのねじれ』の解消」

本年6月27日、会社法の一部を改正する法律(以下「改正会社法」という)が公布された。改正会社法の施行日は、公布日から1年6ヶ月以内で政令で定める日とされており(改正附則1条)、平成27年4月1日又は5月1日と見込まれている。
改正会社法は、「企業統治の強化」と「親子会社の規律」を主眼としたものであり、全面的な規制緩和が主眼であった平成17年商法改正による会社法制定とは大きく異なる。
具体的には、監査役制度の強化による企業統治強化が行き詰まる中、社外取締役選任の「準」義務化や監査・監督委員会設置会社制度の創設等、取締役会の監督機能強化による企業統治の充実が図られた。また、会計監査における「インセンティブのねじれ」の解消も一部盛り込まれた。さらに、

#No. 80(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/07/31

事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第2回】「中国業者から仕入れた期限切れ肉事件」

2014年7月21日、上海の食品加工会社「F食品」が、日本の会社に対して、期限切れの加工肉食品を大量に供給していたことが報道された。本件は、食の安全に関わる重大問題であるが、リスク管理の観点からも注目すべき点が多い。
そこで、本稿では、本件が発覚した経緯について説明するとともに、輸入食品を取り扱っている各社の初期対応を分析する。また、輸入食品の自主管理ガイドラインについて説明したうえで、海外から食品を調達する場合の検査体制について解説する。

#No. 80(掲載号)
# 原 正雄
2014/07/31

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第18回】「転嫁カルテル・表示カルテルの活用〔②効果的な活用方法と留意点〕」

当会は工作機械メーカーの業界団体です。転嫁カルテル・表示カルテルをどのように活用すればよいでしょうか。また、どのような留意点があるのでしょうか。

#No. 80(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/07/31

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第17回】「転嫁カルテル・表示カルテルの活用〔①活用可能な事業者等と実施手続〕」

当組合は、加工食品の製造を行う企業50社を会員とする事業者団体です。会員のうち40社は従業員300人以下の企業ですが、残り10社は大企業で、中には1,000人以上の従業員を抱える企業もあります。
当組合は転嫁カルテルや表示カルテルを行うことができるのでしょうか。
また、どのような手続が必要なのでしょうか。

#No. 79(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/07/24

事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第1回】「顧客情報流出事件-教育事業会社の場合」

コンプライアンスの中心課題は、お客様からの信頼、期待に応えることである。お客様の信頼、期待の一つに、顧客情報を守ってほしいというものがある。
ところが、近時、極めて大規模な顧客情報流出事件が発生した。
そこで、以下、同事件を題材に、個人情報を保有するリスクを述べるとともに、危機発生時にどのように対応すべきかを論述したい。

#No. 78(掲載号)
# 原 正雄
2014/07/17

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第16回】「総額表示の特例と誤認防止措置〔②税込価格を表示する場合〕」

当社は小売店です。商品の価格の表示について、従前は、総額表示義務により、消費税率5%による税込価格表示を採用していました。消費税率8%導入に伴い、引き続きお客様にわかりやすい表示に努めようと、店内の商品の一部については消費税率8%による税込価格の値札に貼り替えましたが、思った以上に作業の負担が生じたため、すべての貼り替えは終わっていません。この場合に、表示上、気をつけるべきことはありますか。

#No. 78(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/07/17

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第15回】「総額表示の特例と誤認防止措置〔①税抜価格のみを表示する場合〕」

Q 当社は家電量販店です。従前は、各商品の値札で税込価格を表示していましたが、今年の4月1日の消費税率8%の導入に伴い、来年のさらなる税率引上げも見込んで、税抜価格の表示に移行することにしました。
多くの陳列棚の商品については、消費税相当額を含まない税抜価格による値札に貼り替えましたが、一部の陳列棚の商品については、従前の消費税5%を前提とする税込価格表示の値札が残ってしまっています。
このように表示が混在することは許されますか。この場合の表示について、気をつけるべきことはありますでしょうか。

#No. 77(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/07/10

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