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常識としてのビジネス法律 【第8回】「契約に関する法律知識(その4)」

「約低解除」とは、契約当事者があらかじめ解除権留保の合意をし、この特約によって解除の効力が生ずる場合をいう。 
① 当事者の明示的合意によるもの・・・継続的契約中などに定める即時解除条項などが具体例であり、これは相手方の資力信用に問題が発生した場合に備えて契約の解除権を留保する条項である。 
② 法律によって解除権が留保されたもの・・・手付の授受(民法557条)、不動産の買戻し特約(民法579条)などがある。

#No. 56(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/02/13

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載51〕 会社分割等における債権者保護制度の見直し

平成25年11月29日に閣議決定された「会社法の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という)の中で、会社分割等における債権者保護制度の見直しが図られることとなった。これにより、「詐害的会社分割」をめぐる残存債権者保護制度の見直しと、分割会社に知れていない債権者保護制度の見直しが行われることとなる。
そこで本稿では、現行法下での会社分割等における債権者保護制度が抱える問題点を確認し、法案による見直しの内容と、当該見直しが実務に与える影響について考察する。

#No. 54(掲載号)
# 北詰 健太郎、 森 明日香
2014/01/30

「消費税の取扱事項」に関する法人間契約の注意点と対応策 【第3回】「請求者と支払者との税率の齟齬が生じる場合の対応策と法的問題点」

請求者と支払者との間で消費税率の齟齬が生じる場合としては、例えば、以下のような場合が想定される。
〔事例1〕から〔事例3〕では、いずれの場合においても、請求者は5%での課税売上、支払者は8%での仕入税額控除を行えそうであり、一見、請求者と支払者との間で消費税率の齟齬が生じている。

#No. 53(掲載号)
# 米倉 裕樹
2014/01/23

「消費税の取扱事項」に関する法人間契約の注意点と対応策 【第2回】「工事進行基準の特例(経過措置)の適用に関する留意点」

指定日(平成25年10月1日)から施行日(平成26年4月1日)の前日までに請負契約が締結されていることを前提に、法人税法上、工事進行基準が強制適用される長期大規模工事、または工事進行基準の任意適用を受ける場合において、消費税法上も、収入金額が計上された事業年度終了の日の属する課税期間においてその部分につき資産の譲渡等を行ったとする特例の適用を受ける場合(消費税法17①②)、工事着手日から施行日の前日までの期間に対応する請負代金(下記計算式(A))と、施行日から目的物の引渡日(または役務提供完了日)までの期間に対応する請負代金(下記計算式(B))に関し、(A)については5%、(B)については8%の税率が適用される(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則7、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年3月13日公布・政令第56号)附則9)。

#No. 52(掲載号)
# 米倉 裕樹
2014/01/16

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載50〕 コーポレート・ガバナンスの強化に係る会社法制の見直し

平成25年11月29日に「会社法の一部を改正する法律案」(以下「法案」という)が閣議決定された。
今回の会社法制の見直しに際しては、「社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化」が重要なテーマの1つとされており、そのための施策として、監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、社外取締役等の要件等の見直しが行われた。
そこで、本稿では、実務に与える影響がより大きいと思われる社外取締役確保のための規律と「社外」要件の見直しについて述べた後、監査等委員会設置会社制度について法案の内容、実務への影響等を考えることとする。

#No. 52(掲載号)
# 安原 徹
2014/01/16

常識としてのビジネス法律 【第7回】「契約に関する法律知識(その3)」

「予約」とは、商品や当事者の都合ですぐに確定的な契約を結べないとき、将来一定の契約を結ぶことをあらかじめ約束する契約をいう。予約に基づいてなされた契約を「本契約」という。
予約という用語が使われていても、内容的に完全な合意が当事者間に成立していれば、実質上は本契約である。
また、予約を本契約にする条件を明瞭に相互理解しておく必要がある。

#No. 52(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/01/16

「消費税の取扱事項」に関する法人間契約の注意点と対応策 【第1回】「税率変更に伴う保守サービス等契約書作成・修正に関する留意点」

消費税率変更を間近に控え、すでに締結済みの契約関係を見直す時間はとても限られた状況となっています。
具体的には、
① 契約期間が施行日を跨ぐ継続的役務の提供契約において、現状の契約書では施行日以降も5%でしか請求できない場合の対応策や法的問題点
② 工事進行基準の特例(経過措置)の適用と工事遅滞、前渡金に係る消費税率の関係、通知書での清算
③ リース契約や、未成工事支出金処理による請負契約等において、請求者と支払者との税率の齟齬が生じる場合の対応策と法的問題点
など施行日までに契約書の修正を行わなければならない事項、行ってはならない事項など、早急な検討と対応が必要となります。

#No. 51(掲載号)
# 米倉 裕樹
2014/01/09

常識としてのビジネス法律 【第6回】「契約に関する法律知識(その2)」

私的自治の原則と、それから派生する契約自由の原則中の方式の自由から、契約書の方式には原則として、何の決まりもない(例外として有価証券、遺言、定款、寄付行為、建築請負契約、小作契約、労働協約、保証契約等がある。これらは種々の理由から法が方式を決めていたり、書面を要求したりしているものである)。

#No. 49(掲載号)
# 矢野 千秋
2013/12/19

親族図で学ぶ相続講義 【第12回】「同時死亡」

以下、甲野太郎の相続財産(X不動産)は、誰に帰属するかを考えてみましょう。
相続関係説明図をよくみますと、甲野太郎とその子の甲野一男の死亡の年月日が同日です。
さて、仮に、この2人の死亡の前後が明らかでなかったときは、事件は、どうなるのでしょうか。
たとえば、甲野太郎と甲野一男が同一の事故で死亡したとか、片方は病院で死亡しその日時がはっきりしているが、他方が、ほぼ同時刻に事故で死亡しており、その両者の前後が不明である場合などがあります。

#No. 47(掲載号)
# 山本 浩司
2013/12/05

常識としてのビジネス法律 【第5回】「契約に関する法律知識(その1)」

契約当事者とはその契約から発生してくる権利や義務を取得負担する者のことであるから、法律上権利義務の主体になることができるものでなければならない。これを「権利能力」という。
権利能力を持つ者には、自然人と法人がある。
「自然人」とは我々生物である人間のことであり、「法人」とは一定の組織を有する団体に法律が権利義務の主体たる地位を認めたものである。すなわち営利社団法人たる会社や、公益社団法人、一般財団法人などを指す。

#No. 47(掲載号)
# 矢野 千秋
2013/12/05

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