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改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第1回】「『インセンティブのねじれ』の解消」

本年6月27日、会社法の一部を改正する法律(以下「改正会社法」という)が公布された。改正会社法の施行日は、公布日から1年6ヶ月以内で政令で定める日とされており(改正附則1条)、平成27年4月1日又は5月1日と見込まれている。
改正会社法は、「企業統治の強化」と「親子会社の規律」を主眼としたものであり、全面的な規制緩和が主眼であった平成17年商法改正による会社法制定とは大きく異なる。
具体的には、監査役制度の強化による企業統治強化が行き詰まる中、社外取締役選任の「準」義務化や監査・監督委員会設置会社制度の創設等、取締役会の監督機能強化による企業統治の充実が図られた。また、会計監査における「インセンティブのねじれ」の解消も一部盛り込まれた。さらに、

#No. 80(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/07/31

事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第2回】「中国業者から仕入れた期限切れ肉事件」

2014年7月21日、上海の食品加工会社「F食品」が、日本の会社に対して、期限切れの加工肉食品を大量に供給していたことが報道された。本件は、食の安全に関わる重大問題であるが、リスク管理の観点からも注目すべき点が多い。
そこで、本稿では、本件が発覚した経緯について説明するとともに、輸入食品を取り扱っている各社の初期対応を分析する。また、輸入食品の自主管理ガイドラインについて説明したうえで、海外から食品を調達する場合の検査体制について解説する。

#No. 80(掲載号)
# 原 正雄
2014/07/31

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第18回】「転嫁カルテル・表示カルテルの活用〔②効果的な活用方法と留意点〕」

当会は工作機械メーカーの業界団体です。転嫁カルテル・表示カルテルをどのように活用すればよいでしょうか。また、どのような留意点があるのでしょうか。

#No. 80(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/07/31

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第17回】「転嫁カルテル・表示カルテルの活用〔①活用可能な事業者等と実施手続〕」

当組合は、加工食品の製造を行う企業50社を会員とする事業者団体です。会員のうち40社は従業員300人以下の企業ですが、残り10社は大企業で、中には1,000人以上の従業員を抱える企業もあります。
当組合は転嫁カルテルや表示カルテルを行うことができるのでしょうか。
また、どのような手続が必要なのでしょうか。

#No. 79(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/07/24

事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第1回】「顧客情報流出事件-教育事業会社の場合」

コンプライアンスの中心課題は、お客様からの信頼、期待に応えることである。お客様の信頼、期待の一つに、顧客情報を守ってほしいというものがある。
ところが、近時、極めて大規模な顧客情報流出事件が発生した。
そこで、以下、同事件を題材に、個人情報を保有するリスクを述べるとともに、危機発生時にどのように対応すべきかを論述したい。

#No. 78(掲載号)
# 原 正雄
2014/07/17

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第16回】「総額表示の特例と誤認防止措置〔②税込価格を表示する場合〕」

当社は小売店です。商品の価格の表示について、従前は、総額表示義務により、消費税率5%による税込価格表示を採用していました。消費税率8%導入に伴い、引き続きお客様にわかりやすい表示に努めようと、店内の商品の一部については消費税率8%による税込価格の値札に貼り替えましたが、思った以上に作業の負担が生じたため、すべての貼り替えは終わっていません。この場合に、表示上、気をつけるべきことはありますか。

#No. 78(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/07/17

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第15回】「総額表示の特例と誤認防止措置〔①税抜価格のみを表示する場合〕」

Q 当社は家電量販店です。従前は、各商品の値札で税込価格を表示していましたが、今年の4月1日の消費税率8%の導入に伴い、来年のさらなる税率引上げも見込んで、税抜価格の表示に移行することにしました。
多くの陳列棚の商品については、消費税相当額を含まない税抜価格による値札に貼り替えましたが、一部の陳列棚の商品については、従前の消費税5%を前提とする税込価格表示の値札が残ってしまっています。
このように表示が混在することは許されますか。この場合の表示について、気をつけるべきことはありますでしょうか。

#No. 77(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/07/10

常識としてのビジネス法律 【第13回】「各種代金の請求・取立てに関する法律実務(その1)」

債権の請求をする際には、まず請求する債権が確実に存在することを証明できる資料を揃えておく。次いで継続取引なら過去にさかのぼって個別取引の一覧表を作成しておく。これらは債務者の信用に問題が生じた緊急時に限らず、通常取引時においても継続して整理しておくべきである。
請求は原則として、請求書を交付して行う。請求書を交付する目的は、後日の証拠とするためである(時効中断、遅延損害金の発生、契約解除等)。請求により、期限の定めのない債務は請求時点から期限が到来し(民法412条2項)、債権の消滅時効が中断し(ただし、裁判外の請求の場合は、6ヶ月内に裁判上の請求をしないと、中断しなかったことになる。筆者の勝手な造語であるが、「仮中断」と呼ぶ)、支払期限に支払いがなければ遅延損害金が発生する。利率の約定があればそれに従い、なければ商事法定利率6%である(民事は5%であるが、会社の取引であれば商事になる)。

#No. 77(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/07/10

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第14回】「消費税転嫁阻害表示〔③禁止される「表示」の具体例(その2)〕」

当社は、アパレル店舗を展開しており、今月中旬から、半期に1度の夏物クリアランスセールを企画しています。今年は、各商品の値札に記載の値引き率に加えて、レジでの会計の際に消費税分8パーセントも割引にすることで、他店との差別化を図りたいと思っていますが、このようなセールを行うことは可能ですか。
また、このセールに際して、次のようなチラシを配布することは可能ですか。

#No. 76(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/07/03

事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第13回】「消費税転嫁阻害表示〔②禁止される「表示」の具体例〕」

Q 当社は、マーケティングリサーチ業者です。当社の取引先は事業者ですので、事業者向けのカタログやホームページを用いて営業を行っています。当社が行う価格の表示は、消費税の転嫁を阻害する表示の規制の対象にはならないと考えてよいでしょうか。

#No. 75(掲載号)
# 大東 泰雄、 山田 瞳
2014/06/26

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