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常識としてのビジネス法律 【第3回】「ビジネスと文書(その3)」

信書とは、特定人から特定人に宛てて意思を伝達する文書である。伝達されるべき意思は公生活に関すると私生活に関するとを問わない。また、郵便に付したものに限らず、発信人・受信人は自然人、法人、その他の団体等を問わない。

#No. 43(掲載号)
# 矢野 千秋
2013/11/07

常識としてのビジネス法律 【第2回】「ビジネスと文書(その2)」

「請求書」を作成する際の注意点は、「いつ(時効中断との関係で重要)(WHEN)」「誰が(WHO)」「誰宛に(WHOM)」「どのような内容を」「いつまでに(合わせてWHAT)」請求するかを明確にすることである。
「いつまでに」、すなわち期限を抜書きしたのは、請求における期限の重要性からである。

#No. 40(掲載号)
# 矢野 千秋
2013/10/17

民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第11回】「連載のまとめ」~本当に民法改正は必要か~

これまで、民法改正の中間試案に関し、10回にわたって解説をしてきた。そのすべてについて解説をすることはできなかったが、代表的な点は紹介できたと思う。
最後は、この中間試案を当職なりに整理してみた。大まかであるが、頭の整理に役立てていただければ幸いである。
また、今回の民法改正が本当に必要なのかについての意見も述べたい。

#No. 39(掲載号)
# 中西 和幸
2013/10/10

常識としてのビジネス法律 【第1回】「ビジネスと文書(その1)」

ビジネスには文書が必要とされる場合が多く、そのうち権利義務に関するものや、それを証明するものを「法律文書」と呼ぶ。
その代表例は、営業関係でいえば、領収証、請求書、注文書、注文請書、催告書、報告書、契約書、委任状などであるが、その形式について、どのように作るべきかなどの法律上の制約は、原則として存在しない。

#No. 38(掲載号)
# 矢野 千秋
2013/10/03

親族図で学ぶ相続講義 【第10回】「遺言と生前行為」

上記の相続関係説明図を元に、今日は、2つの問題を考えてみることにしましょう。
いずれも、甲野一郎が所有しているX不動産の所有権が、誰に帰属するかという問題です。

#No. 38(掲載号)
# 山本 浩司
2013/10/03

民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第10回】「民法総則」

まず、旧民法で錯誤の典型例とされている表示上の錯誤について規定されている。例えば、「Aを買う」と意思表示をするつもりが「Bを買う」と表示してしまったように、対象を誤って表示した場合が考えられる。
こうした場合の錯誤の要件について、中間試案では、民法95条においては「要素の錯誤」という、その錯誤がなかったならば表意者は意思表示をしなかったであろうと考えられ(主観的因果性)、かつ、通常人であってもその意思表示をしないであろうと認められる(客観的重要性)もののみが意思表示の効力に影響を与えるものと判例上の解釈が定着しているところ、この判例の論理を明文化して定義しているものである。

#No. 37(掲載号)
# 中西 和幸
2013/09/26

婚外子相続差別に係る最高裁違憲決定がもたらす影響

憲法問題の中には、専門家の間でも考え方が激しく対立しているのみならず、同一の争点につき、最高裁判所が長年にわたり繰り返し法的判断を示す場合がある。
その一つのテーマが、いわゆる婚外子(非嫡出子)の法定相続分の問題、すなわち、戸籍上の婚姻関係がない男女間の子(嫡出でない子)の相続分を嫡出子の半分と規定する民法900条4号ただし書(以下「本件規定」という)が、憲法14条1項に違反するかという問題である。
最高裁判所は、平成25年9月4日、上記の問題につき、本件規定が憲法14条1項に違反し無効であるとの決定を遂に下した(以下「本件決定」という)。

#No. 36(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2013/09/19

民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第9回】「債権譲渡」

民法改正の中間試案の中で、最も複雑なものが債権譲渡に関する部分である。
特に、債権譲渡の対抗要件を、債務者を情報センターとする方法(債務者に対する通知や債務者の承諾とする方法:現行の民法に規定される方法)と、債権譲渡登記を活用する方法(「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」により定められた方法)と二通りが並行して考えられており、結論が出ていない点が大きい。

#No. 35(掲載号)
# 中西 和幸
2013/09/12

親族図で学ぶ相続講義 【第9回】「特別受益」

上図のような相続事件が発生したとしましょう。被相続人は甲野一男です。
相続人は、配偶者と子供2人、一見、何の変哲もない相続事件です。
さて、甲野一男の相続開始時の財産の価額を金6,000万円としましょう。
相続人3名のうち、乙野花子が嫁入りのときに支度金として父(甲野一男)から金1,000万円の贈与を受けていたら、どうなるでしょうか?
これが、特別受益の問題です。

#No. 34(掲載号)
# 山本 浩司
2013/09/05

民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第8回】「請負、委任等その他の契約」

請負契約は、仕事の完成を目的とする契約であるため、仕事が完成しなければ報酬が全く発生しないという原則がある一方、現行法下でも、仕事が完成しなくなった原因(注文者による解約、物理的な不可能等)によっては、報酬や費用の請求を認めてもよいのではという解釈があり、これを明文化することになった。
そこで、以下の場合は、既に行った仕事の報酬と費用を請求できるとしている。

#No. 33(掲載号)
# 中西 和幸
2013/08/29

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