498 件すべての結果を表示

中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第1回】「公的年金制度の概要と加入資格」

本連載では、顧問先の中小企業経営者の方が、引退後も安心して暮らせるためのライフプランを立てるときに欠かせない年金制度の基本的な仕組み、手続について解説します。
特に、年金制度において一般的に誤解の多い事柄や複雑な仕組み等を、具体的な事例やQ&Aを入れて理解を深めていただけるようにしました。また、ワンポイントアドバイスのコーナーでは、もう一歩進んで留意点や考慮が必要な事柄について説明しています。内容については、老齢の年金及び万が一の場合の遺族年金についても取り上げていきます。

#No. 113(掲載号)
# 佐竹 康男
2015/04/02

最新!《助成金》情報 【第13回】「雇用以外のその他の助成金情報」

[1] 業務改善助成金
この助成金は、東京、神奈川、大阪を除く44道府県の中小事業主に対して、賃金額の引上げや就業規則の作成、賃金制度の整備などを助成することで、中小企業の賃金と業務の改善を支援することを目的とする。
なお、この情報は平成26年度の制度に関するものであり、平成27年度の制度では継続廃止又は変更などもあり得るため、活用を検討する場合は必ず新年度の情報確認が必要であることをご理解されたい。

#No. 113(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/04/02

最新!《助成金》情報 【第12回】「雇用関連助成金の活用(その12)《平成27年度の新設・変更予定の助成金》」

今回は、平成27年度に新たに新設又は変更されると見込まれる助成金の要点を解説する。
ただし、あくまでも参考情報のため、解説した制度が実現しないあるいは名称や制度の内容が異なる場合もあり得ることを前提に参照していただきたい。

#No. 112(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/03/26

テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第4回】「『テレワーク勤務規程』の作成」

例えば従業員に通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことがテレワーク勤務に限って生じることもあり、この場合、労働時間に関わるような原則的な事項は就業規則を改正すべきで、テレワーク勤務のみの限定事項については『テレワーク勤務規程』として別規程を用意した方がよいといえる。

#No. 111(掲載号)
# 成澤 紀美
2015/03/19

最新!《助成金》情報 【第11回】「雇用関連助成金の活用(その11)《雇用調整助成金・障害者雇用関連助成金》」

売上などが減少して従来の雇用者数を維持することが困難になった事業主が、必要な人材の雇用を継続するにはとても有効な制度である。
特にこの助成金を活用して業務に関連する教育や訓練を実施し、従業員の知識や技能、技術を向上することにより事業所全体のレベルの向上を実現できれば、将来に向けてさらに高い効果が期待できる。

#No. 111(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/03/19

テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第3回】「『雇用契約書』でおさえておきたい点」

これまでお伝えしてきたように、テレワークという働き方は、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方である一方、労働時間の管理や業務遂行指示の方法などが、職場に出勤して就労しているものと異なる。
そのため、就業規則に定めるものの他、『テレワーク勤務規程』(詳細は次回参照)など別規則を用意するなどし、さらに当該労働者と個別に雇用契約書を手交し、詳細な条件を締結しておくべきといえる。

#No. 110(掲載号)
# 成澤 紀美
2015/03/12

テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第2回】「特に注意したい『情報セキュリティ』への対応」

通常、企業で管理する紙の文書、電子データ、情報システム等の情報資産は職場内で管理され、外部の目に触れることはない。それがテレワークを行う場合は、インターネット上で取り交わされたり、持ち運びが容易なノートパソコン等の端末で利用されることになる。

#No. 109(掲載号)
# 成澤 紀美
2015/03/05

テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第1回】「制度のメリットと導入をめぐる現況」

一方で、テレワーク時の労働時間の管理があいまいになったり、業務上災害をどう判断するかなど、労務管理上の問題も生じやすい。
また、詳細は次回取り上げるが、情報セキュリティ上の問題なども想定され、どこまで労働関係法令が適用されるのかが明確ではなく、メリットばかりというわけではない点にも留意が必要である。

#No. 108(掲載号)
# 成澤 紀美
2015/02/26

最新!《助成金》情報 【第10回】「雇用関連助成金の活用(その10)《建設労働者確保育成助成金(後編)》」

[Ⅵ] 若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)
この助成金は、若年労働者に対する建設事業の魅力や役割の啓発、労働災害予防と安全管理の啓発、技能向上の奨励などの事業に取り組む中小建設事業主を助成することで、建設業における若年労働者の確保と育成を図ることを目的とする。
対象はAの中小建設事業主となる。

#No. 105(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/02/05

最新!《助成金》情報 【第9回】「雇用関連助成金の活用(その9)《建設労働者確保育成助成金(前編)》」

この助成金は、建設労働者の雇用改善や技能向上を行う中小建設事業主を助成することで、中小建設企業における若年労働者の確保育成と技能伝承を図りながら建設労働者の雇用を安定させることが目的であり、次の12種類のコースがある。

#No. 104(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/01/29
#