パフォーマンス・シェア(Performance Share)とリストリクテッド・ストック(Restricted Stock)~経済産業省報告書で示された「2つの新しい株式報酬」~ 【第1回】「役員に対する業績連動型報酬のニーズの高まり」
ここで概要を述べると、パフォーマンス・シェア(Performance Share)とは、中長期業績目標の達成度に応じて交付される現物株式のことであり、リストリクテッド・ストック(Restricted Stock)とは、譲渡制限が付された現物株式のことである。
わが国ではあまり馴染みのないこの「2つの株式報酬」は、経産省報告書において重要な位置づけとなっている。
そこで本連載では全3回にわたり、各種役員報酬についても触れたうえで、この2つの株式による役員報酬の特徴、メリットやデメリット、導入時の問題点等を検討していきたい。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第6回】「具体的な資金調達支援の流れ(その3)」~申し込みに必要な資料の作成支援~
社長が金融機関に相談に行き、融資担当者から難しいと言われない限りは、融資の可能性がある。そこで次は、申し込みに必要な資料の作成に進む。事業計画書、資金繰り表、決算書、合計残高試算表を作成して提出する。
今回は、これら資料作成に関する支援内容を解説する。決算書および合計残高試算表については説明不要と思われるので、事業計画書、資金繰り表の作成支援について述べる。
現代金融用語の基礎知識 【第23回】「特設注意市場銘柄」
特設注意市場銘柄制度とは、上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載(いわゆる粉飾決算など)を行った場合等であって、その上場会社の内部管理体制等の改善の必要性が高いと認められるとき(下図〈特設注意市場銘柄に指定されるケース〉参照)、証券取引所がその上場会社を特設注意市場銘柄に指定するという制度である(東京証券取引所・有価証券上場規程(以下「上規」という)501条1項)。最近では東芝が平成27年9月15日に特設注意市場銘柄に指定されたところである。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第5回】「具体的な資金調達支援の流れ(その2)」~融資の申し込みは2通り~
前回は、「社長から融資の相談を受けた場合は下手なことは言わず、金融機関に相談に行くようすすめるのが良い」と述べた。
では、「相談に行くとして、どの金融機関を選べばよいのか?」というのは社長からたびたび受ける質問である。
中小零細企業の融資は、大きく分けて以下の2通りの申し込み方法がある。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第4回】「具体的な資金調達支援の流れ(その1)」~資金調達の相談を受けた時にまずどうするか~
顧問税理士として社長と会話する中で、「資金が必要」「資金を調達したい」という相談を受けた場合に、最初にするべきことは資金調達の目的や希望金額などを社長に質問することである。
最初に会話・口頭レベルで相談を受けた段階では、社長の中での資金調達の必要性や使用目的、金額などが具体的になっておらず、「資金調達を行いたい」という気持ちも固まっていないことが多い。
コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第12回(特別編)】「2015年8月末までに新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」
2015年6月1日よりコーポレートガバナンス・コード(以下、「コード」)の適用が始まった。コードを反映した新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書(以下、「報告書」)の最初の提出には総会終了後6ヶ月間の猶予が与えられているにもかかわらず、任意に報告書を早期提出する企業が少なからずあり、中にはコード適用初日の6月1日に提出する企業もあった。
現代金融用語の基礎知識 【第22回】「アクルーアル」
アクルーアル(accrual)とは、財務指標の一種で、利益と現金収入の差を表すものである。損益計算書における税引後経常利益(税引後当期純利益から特別損益の影響を除いた額)から、キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローを引いて算出する。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第3回】「資金調達支援における税理士の役割(その2)」~仲介者としての支援内容とは~
両者の融資交渉を仲介するには、
・社長が金融機関に何を伝えたいのか
・金融機関はどのような情報を欲しているのか
ということについて理解する必要がある。
この2点を理解することで、両社の情報共有を促すことができ、交渉も円滑に進めることができる。
〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第12回】「導入ベンダーの賢い選び方、使い方」
基幹システムや会計システムはパッケージ製品を導入することが多い。わざわざ、企業独自で新規開発することは少なくなってきた。
そのため、基幹システムや会計システムの導入に際しては、まずは導入するパッケージ製品を選択することになる。
しかし、忘れてならないのは、パッケージを選択すると同時に、そのパッケージの導入を支援する導入ベンダーも選択する必要があるということである。
従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第6回】「よくある質問(Q&A)」
最終回となる本稿では、前回までに紹介できなかったその他のよくある質問について解説を行い、マイナンバーの入手についての総括を行いたい。取り上げるQAは以下のとおりである。
Q1 マイナンバーの入手期限
Q2 マイナンバーを入手すべき従業員の特定
Q3 マイナンバー法施行前の身元確認の効果
Q4 入手を委託する際の留意点
Q5 扶養家族が遠方にいる従業員の場合
Q6 グループ企業間の出向社員からの入手
Q7 本人確認書類の保管の必要性
Q8 DV等「特別な事情」で住民票の住所が変更できない場合
Q9 子の個人番号カードの申請
Q10 「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」を使用する場合とは
Q11 「法人の従業員である旨の証明書」を使用する場合とは