鵜野和夫 平成25年度税制改正を読む④ 「特定居住用宅地の特例」~「家無き子」が取得したとき
〔税理士〕おや、今日はまた、急な問題でも?
〔Q〕この前の特定居住用宅地の減額特例(連載③)の続きなのですがね。
〔税理士〕なにか変わったことでも。
〔Q〕実は、次男が西国の支店に転勤することになりまして。
〔税理士〕それは、寂しくなるとはいえ、栄転でしょうから、おめでたいことで。
〔Q〕それで、私ももう歳なので、姪が同居し面倒を見てくれることになりまして。
鵜野和夫 平成25年度税制改正を読む③ 「相続税が増税」
〔税理士〕今年の桜は早咲きで、確定申告を終えてから、桜を追いかけて忙しかったですね。
〔Q〕先生、そんな呑気なことを言って・・・。
〔税理士〕なにか、心配ごとでも?
〔Q〕3月末に税制改正があって、相続税が大幅に増税になるということじゃぁないですか。
〔税理士〕そうですね。
鵜野和夫 平成25年度税制改正を読む② 「住宅購入をめぐる悩みは多い」
〔税理士〕おや、分譲マンションのカタログとカレンダーを見比べて、首をひねっていますね。
〔Q〕先生、ちょうどいいところにいらした。
消費税の税率が上がるというので、この際、思い切って、念願のマイホームを購入しようと思いましてね。
〔税理士〕なるほど、消費税の税率アップが、昨年の税制改正で決まりまして、税率が来年、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に引き上げられることになりましたからね。
女性会計士の奮闘記 【第3話】「会社の将来を見よう」
P子の事務所から歩いて5分のところにある法善寺株式会社。
その経理事務は、社長の奥さんが一手に行っています。
奥さんは、主婦業をこなしながら、目の回るような忙しい日々を送っています。
今日は、2ヶ月後に迫った決算の話で、P子が法善寺会社に伺うことになっています。
鵜野和夫 平成25年度税制改正を読む① 「教育資金をまとめて贈与して一安心」
さる有名大学の医学部長を勤め上げ、定年退職してから、自宅を改装して個人医院を開業したところ、その高名のたまものか、患者は引きも切らず繁盛。
「親の心、子知らず」ともいうが、この医院を息子に引き継がせようと夢に見ていたところ、ままならぬのが世の習いとか。
息子は病人の顔を見て一生を送るのは、まっぴらとのこと。それより人を笑わせてと、お笑いタレントの道に足を突っ込む。
これでこの医院もオレ一代で終わりかと、つぶやいていると、庭先から聞こえる、なにやら孫のキャキャと、楽しそうな声。
なんだろうかと、窓ごしに見ると、幼稚園に通い出した孫が、隣の女の子と、お医者さんごっこ。
ありゃ「栴檀(せんだん)は双葉より芳し」「門前の小僧習わぬ経を読む」とは、このことか。
この孫こそ、おれの後継者だ。
【セミナー開催記念】シンガポールへの進出形態と法人設立手続の概要
ここ数年、日本企業の海外進出が加速しており、ASEANの中心であるシンガポールに統括会社や子会社を設置する日系企業が増加している。その理由は、税金の安さ、外資規制が少ないこと及び政治が安定していることが挙げられる。
本稿では、シンガポール進出時の事業形態について解説する。
資産の海外移転をめぐる シンガポール最新事情【第4回】─富裕層はテイラーメイド型の資産運用─
普通の人は、資産を増やすために資産を運用する。
一方、富裕層は、次の世代に資産を繋げるため、資産保全のために投資をする。
これが、普通の人と富裕層との違いである。
普通の人は銀行預金、不動産、有価証券など、銀行や証券会社が販売しているパッケージ型の金融資産に投資する。
富裕層は、プライベートバンクやファミリーオフィスを利用し、テイラーメイド型の資産運用により資産を次の世代へ承継する。
女性会計士の奮闘記 【第2話】「ピカピカの月次決算書とは?」
今日はひさびさの内勤の日、P子は、M子をミーティング室に呼びました。
「お客様への月次訪問の資料作りを伝えなければ」とかねてから考えていたので、今日がチャンスでした。
資産の海外移転をめぐる シンガポール最新事情【第3回】─「移住する」という選択─
富裕層への課税が強化されている。1月24日に公表された平成25年度税制改正大綱では、所得税の最高税率が45%(現行40%)、相続税の最高税率が55%(現行50%)に引き上げられることが明記されている。
富裕層課税の強化に加え、日本の財政問題や原子力問題等のジャパンリスクを避けるために、シンガポールへ移住したいという相談が増えている。
資産の海外移転をめぐる シンガポール最新事情【第2回】─オフショア口座による資産移転の動向─
2013年より、国外財産調書の提出制度が創設された。
国外財産調書の提出制度とは、株や預金、不動産など5,000万円相当を超える資産を国外に保有している個人(日本の居住者)に対して、所轄の税務署に調書(財産目録)の提出を義務付けるものである。
2013年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、翌年の確定申告時に提出することとなった。