49 件すべての結果を表示

令和3年度税制改正における固定資産税の宅地の負担調整措置

固定資産税は、毎年1月1日に土地、建物、償却資産を所有している者が、固定資産の価格に基づいて算定された税額を固定資産が所在する市町村(東京都特別区については東京都)に納める税金である。

#No. 424(掲載号)
# 菅野 真美
2021/06/17

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第5回】「造成中の墓地の固定資産税は非課税か否かで争われた判例」

第4回において、学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産の非課税(地方税法第348条第2項第9号)が争われた事案を検討したが、今回は、墓地(地方税法第348条第2項第4号)の非課税が争われた事案について検討する。

#No. 421(掲載号)
# 菅野 真美
2021/05/27

〔Q&Aで解消〕診療所における税務の疑問 【第6回】「医療法人所有不動産の固定資産税の非課税・減免制度」

【Q】
医療法人が所有する不動産には固定資産税がかからないものがあると聞きました。その内容について教えてください。

#No. 418(掲載号)
# 税理士法人赤津総合会計
2021/05/06

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第4回】「大学附属病院を建築中の土地の固定資産税は非課税か否かで争われた判例」

固定資産税は、その年1月1日に土地、建物、償却資産を所有している者が固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納付するものである。
しかし、市町村は、国、都道府県、市町村、特別区等に対しては、固定資産税を課することができない(地方税法第348条第1項)。

#No. 416(掲載号)
# 菅野 真美
2021/04/22

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第3回】「固定資産を年の中途で取得した場合の2分の1償却は違法か否かで争われた判例」

固定資産税というのは、保有している資産の1月1日現在の価値に基づいて賦課される税金である。この固定資産税の対象となるものは、土地・家屋・償却資産となるが、土地・家屋と償却資産の大きな違いとして、土地、家屋は1月1日に所有している場合は、事業の用に供するか否かに関わらず課税対象となるが、償却資産については、事業用という縛りがあることから、生活の用に供している備品や車両については、課税対象外となる。償却資産税の基となる資産の評価額は固定資産税評価基準に基づいている。

#No. 412(掲載号)
# 菅野 真美
2021/03/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第2回】「納骨堂は境内建物・境内地として固定資産税が非課税になるか否かで争われた判例」

固定資産税は、その年1月1日に土地、家屋、償却資産を有する者について市町村(東京都特別区においては東京都)が、これらの価格に基づいて課税するものであるが、一定の固定資産については非課税とされている。この固定資産税が非課税とされているものの中には、宗教法人が有する固定資産が含まれており、次のように定められている。

#No. 408(掲載号)
# 菅野 真美
2021/02/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第1回】「5年超前の過誤納固定資産税の還付が認められた判例」

固定資産税は、その年1月1日に土地、家屋、償却資産を有する者について市町村(東京都特別区においては東京都)が、これらの価額に基づいて課税するものである。所得税等が納税者の申告に基づいて課税される制度であるが、固定資産税は賦課決定という課税主体(市町村)が決める制度である。課税標準となる固定資産の価格は、固定資産評価基準によって決定しなければならない(地方税法403条1項)。どのようにして決めていくかというと、市町村の職員が、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって、公正な評価をするように努めなければならないとされている(地方税403②)。

#No. 404(掲載号)
# 菅野 真美
2021/01/28

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第60回】「宅地並み課税事件」~最判平成13年3月28日(民集55巻2号611頁)~

Xは、市街化区域内に所有する農地を、農業委員会が定めた小作料にて、小作農Yに賃貸していた。ところが、地方税法の改正により、当該農地が宅地並み課税の対象となった。これにより、固定資産税等の額が小作料を大きく上回るようになってしまった。
そこで、Xは、Yに対し、生産緑地指定を受けることについての同意を求めたが、Yはこれに同意しなかった。そこで、Xは、Yに対し、小作料増額の意思表示をした上、賃料の増額についての確認を求める訴訟を提起した。
しかし、最高裁は、Xの請求を認めなかった。

#No. 373(掲載号)
# 菊田 雅裕
2020/06/11

中小企業の生産性向上のための設備投資に係る固定資産税の軽減特例 【第3回】「既存の経営強化法による特例制度との相違から見た注意事項」

既存の中小企業等経営強化法(以下、経営強化法という)に基づく固定資産税の軽減措置においても同法に基づく認定を受けることが特例の適用を受ける前提となるが、認定を受けることができるのは、経営強化法上の“中小企業者等”である。“中小企業者等”は、〈中小企業者〉を含むより広い概念である。

#No. 274(掲載号)
# 安積 健
2018/06/28

中小企業の生産性向上のための設備投資に係る固定資産税の軽減特例 【第2回】「生産性向上特別措置法による先端設備等導入計画の認定手続」

前回見た通り、本特例の対象設備は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上していること及び一定の期間内に販売が開始されたモデルであることが必要となる。
これらの要件を満たしている設備であることを確認するため、設備メーカー等を経由して工業会等に証明書を発行してもらい、これを入手することが必要となる。

#No. 273(掲載号)
# 安積 健
2018/06/21

新着情報

もっと見る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#