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2024年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】

2024年3月期に適用される税率は、基本的に(※)、2023年3月期と変更はない。そのため、税効果会計で使用する法定実効税率も2023年3月期と同様である。

#No. 562(掲載号)
# 西田 友洋
2024/03/28

開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第21回】「重要な後発事象に関する注記」

当社は連結計算書類の作成義務のある会社です。連結注記表及び個別注記表における重要な後発事象に関する注記について、どのような内容を記載する必要があるか教えてください。

#No. 562(掲載号)
# 竹本 泰明
2024/03/28

2024年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】

2023年12月22日に金融庁より「企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、「内閣府令」という)」等の改正が公表され、諸外国に比べて「重要な契約」に関する開示が不足していると考えられていたことから、有価証券報告書への「重要な契約」等の開示について改正が行われた。

#No. 561(掲載号)
# 西田 友洋
2024/03/21

2024年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】

2023年3月28日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)(以下、「改正法人税法」という)が成立し、国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税のルールのうち所得合算ルール(IIR)に係る取扱いが定められ、2024年4月1日以後開始する対象会計年度から適用される。

#No. 560(掲載号)
# 西田 友洋
2024/03/14

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第46回】「処理能力を超えたときにミスが起こる」

計算書類にはうっかりミスがつきものです。
実際、こんなミスが起きています。
個別注記表に記載された1株当たり純資産額の数値が間違っていたというケースです。その原因は単純な入力ミスではなく、計算方法のミスだったと推測されるため、一見したところうっかりミスではありません。しかし、そのミスが起きてしまった背景まで探ってみると、やはりこれはうっかりミスだったのではと思われます。今回はそのような事例です。
では早速、事例を見ていきましょう。

#No. 560(掲載号)
# 石王丸 周夫
2024/03/14

2024年3月期決算における会計処理の留意事項 【第1回】

3月の決算の時期が近づいてきました。当期も決算にあたり、確認及び検討しなければいけない事項が多くあります。そこで本連載では、4回にわたり2024年3月期決算における会計処理の留意事項を解説します。
なお、本解説では、3月31日を決算日とする会社を前提に解説しています。

#No. 559(掲載号)
# 西田 友洋
2024/03/07

四半期報告書制度廃止に伴う開示実務のポイント 【追補】

2024年2月21日に日本公認会計士協会より「「期中レビュー基準報告書実務ガイダンス「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ&A(実務ガイダンス)」(公開草案)(以下、「実務ガイダンス案」という)」が公表された。

#No. 559(掲載号)
# 西田 友洋
2024/03/07

四半期報告書制度廃止に伴う開示実務のポイント 【後編】

基本的に企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下、合わせて「四半期会計基準等」という)の会計処理及び開示が引き継がれる。

#No. 558(掲載号)
# 西田 友洋
2024/02/29

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第45回】「取締役等の報酬等の一覧表の誤記載検出法」

計算書類にはうっかりミスがつきものです。
実際、こんなミスが起きています。
事業報告で開示される取締役等の報酬の一覧表で、原因はわかりませんが、一部の数字が間違っていたというものです。これがうっかりミスだったのかどうかは第三者からはわかりませんが、訂正前の数字が何の数字だったのかを推測してみると、やはり作成過程における作業上の単純ミスだったのではないかと考えられる事例です。
なお、事業報告は計算書類ではありませんが、株主総会招集通知の添付書類として、計算書類と一体となって読まれるものです。したがって、会社法による開示書類の1つとして今回取り上げてみました。
では、早速、事例を見ていきましょう。

#No. 558(掲載号)
# 石王丸 周夫
2024/02/29

四半期報告書制度廃止に伴う開示実務のポイント 【前編】

2023年11月20日に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年11月29日法律第79号)が成立し、四半期報告書制度が廃止することが決定した。
本稿では、前後編の2回にわたって四半期報告書制度の廃止に伴う開示実務のポイントを解説する。なお、本執筆時点では多くのルールが公開草案の段階であることから、確定していないものについては、公開草案をもとに解説している。そのため、今後ルールが確定次第、情報を入手して確認していただきたい。

#No. 557(掲載号)
# 西田 友洋
2024/02/22

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