今回は、連結財務諸表作成会社を前提に関連当事者との取引の注記について解説する。 関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、具体的には、親会社、子会社、関連会社、会社の役員等をいう(企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」5(3))。
※審議資料はこちら。
[審議事項] 1.実務対応報告「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い」【公表議決】 2.持分法会計に関するプロジェクトについてのIASBへの書簡 3.企業会計基準公開草案「後発事象に関する会計基準(案)」等に寄せられたコメントへの対応 4.専門委員の選退任 5.2025年10月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)の報告
※資料はこちら。
[審議事項] 1「のれんの非償却の導入及びのれん償却費計上区分の変更」に関する意見聴取
※「多額の課税売上げを有する法人に係る消費税の簡易課税制度の適用」
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