今回は、連結財務諸表作成会社を前提に関連当事者との取引の注記について解説する。 関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、具体的には、親会社、子会社、関連会社、会社の役員等をいう(企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」5(3))。
※審議資料はこちら。
[審議事項] 1.企業会計基準「後発事象に関する会計基準」等【公表議決】 2.企業会計基準公開草案「法人税等に関する会計基準(案)」等【公表議決】 3.継続企業に関する会計基準の開発 4.排出量取引制度に係る会計上の取扱い 5.譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化 6.専門委員の選退任 7.2025年12月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)の報告
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