今回は、連結財務諸表作成会社を前提に関連当事者との取引の注記について解説する。 関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、具体的には、親会社、子会社、関連会社、会社の役員等をいう(企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」5(3))。
首都圏への本社移転、過去10年で最多5年ぶり「転入超過」へ
関連法規:租税特別措置法施行令第25条の17《公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》
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