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企業結合会計を学ぶ 【第1回】「企業結合会計の全体像」

「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが1つの報告単位に統合されることである(企業結合会計基準5項)。
この定義から分かるように、企業結合会計基準は、経済的に独立した企業同士の取引に限定することなく、法的に独立した企業同士の取引を対象としているため、企業集団内における合併、吸収分割、現物出資等の取引(共通支配下の取引)が含まれることとなる(企業結合会計基準118項)。

#No. 285(掲載号)
# 阿部 光成
2018/09/13

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第42回】「資本関係のない会社間での事業譲渡」

今回は、資本関係のない会社間での事業譲渡を解説する。分離先企業(買手)にとっては、事業譲渡の範囲を契約で定めることで、帳簿外にある債務(簿外債務、偶発債務等)を引き継ぐことを防止できる。

#No. 283(掲載号)
# 西田 友洋
2018/08/30

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第142回】企業結合会計⑩「現物配当」

当社(A社)は、当社の100%子会社であるB社から、B社の100%子会社であるC社の株式を現物配当されたことにより、従来は孫会社であったC社を子会社化することになりました。
この場合に必要な当社及びB社の会計処理を教えてください。

#No. 283(掲載号)
# 永井 智恵
2018/08/30

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第141回】企業結合会計⑨「共同支配企業の形成」

当社(A社)及びB社は、それぞれa事業とb事業を分離し、共同新設分割により合弁会社C社を設立しました。
当該共同新設分割が共同支配企業の形成に該当する場合、共同支配企業であるC社の会計処理とその株主となる共同支配投資企業の当社及びB社の会計処理を教えてください。

#No. 277(掲載号)
# 永井 智恵
2018/07/19

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第41回】「100%子会社間の対価ありの会社分割」

今回は、100%子会社間の対価ありの会社分割を解説する。企業グループとして、経営効率化のために会社分割により子会社間で対価を交付して事業の移転を行うことがある。このことを「対価ありの会社分割」という。
100%子会社間の対価ありの会社分割は、「共通支配下の取引」(【第18回】参照)に該当する。
なお、当該解説では、対価として、分割承継株式のみを、承継会社から分割会社に交付する場合で、会社分割後も承継会社は分割会社の関係会社とならない場合を前提に解説する。

#No. 250(掲載号)
# 西田 友洋
2017/12/28

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第40回】「親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)」

今回は、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)を解説する。また、株式交換前に株式の持ち合いはなく、かつ、株式交換後も結合企業(株式交換完全親会社)は、被結合企業(株式交換完全子会社)の元々の株主の子会社又は関連会社には該当しない場合を前提とする。なお、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)に関する全ての論点を取り扱っているわけではない。
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう(会社法2条31項)。そして、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)は企業結合の会計処理上、「取得」(【第39回】参照)に該当する。

#No. 246(掲載号)
# 西田 友洋
2017/11/30

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第39回】「親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が自己株式の場合)」

今回は、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が自己株式の場合)を解説する。また、株式交換前に株式の持ち合いはなく、かつ、株式交換後も結合企業(株式交換完全親会社)は、被結合企業(株式交換完全子会社)の元々の株主の子会社又は関連会社には該当しない場合を前提とする。

#No. 241(掲載号)
# 西田 友洋
2017/10/26

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第136回】企業結合会計⑧「共通支配下の取引」-無対価の会社分割(分割会社、承継会社ともに子会社のケース)

当社の100%子会社(分割会社)が、1つの事業を無対価で別の100%子会社(承継会社)に承継させました。この場合に必要となる会計処理を教えてください。

#No. 238(掲載号)
# 渡邉 徹、 素村 康一
2017/10/05

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第38回】「100%子会社間の無対価会社分割」

今回は、100%子会社間の無対価会社分割を解説する。企業グループとして、経営効率化のために会社分割により子会社間で事業の移転を行うことがある。その際に、対価を交付すると手続の手間が増えるため、会社分割の対価を交付しないで会社分割を行うことがある。このことを「無対価会社分割」という。

#No. 237(掲載号)
# 西田 友洋
2017/09/28

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第133回】企業結合会計⑦「共通支配下の取引」―無対価の会社分割(親会社が分割会社、子会社が分割承継会社のケース)

Question 親会社(分割会社)が、ひとつの事業を無対価で100%子会社(分割承継会社)に承継させました。この場合に必要となる会計処理を教えてください。

#No. 217(掲載号)
# 渡邉 徹
2017/05/11

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