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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第1回】「5年超前の過誤納固定資産税の還付が認められた判例」

固定資産税は、その年1月1日に土地、家屋、償却資産を有する者について市町村(東京都特別区においては東京都)が、これらの価額に基づいて課税するものである。所得税等が納税者の申告に基づいて課税される制度であるが、固定資産税は賦課決定という課税主体(市町村)が決める制度である。課税標準となる固定資産の価格は、固定資産評価基準によって決定しなければならない(地方税法403条1項)。どのようにして決めていくかというと、市町村の職員が、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって、公正な評価をするように努めなければならないとされている(地方税403②)。

#No. 404(掲載号)
# 菅野 真美
2021/01/28

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第14回】「災害で滅失した居住用家屋の跡地を月極駐車場で貸していた場合」-災害跡地の譲渡-

Xは、12年前に敷地と共に取得した居住用家屋が、一昨年9月の大型台風で滅失してしまいました。
昨年1月から、その敷地を月極駐車場として貸していましたが、本年11月に売却したところ、多額の譲渡損失が発生しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは、当該土地のみの譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 404(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/01/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例94(相続税)】 「特定事業用及び特定居住用宅地等に該当する借地権の計上を失念したため、結果として小規模宅地の選択誤りとなってしまった事例」

被相続人甲の相続税申告につき、特定事業用及び特定居住用宅地等に該当する借地権の計上を失念したため、不利な貸付事業用宅地に小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例(以下、「小規模宅地等の特例」という)を適用してしまった。
相続財産である借地権を計上して、これに小規模宅地等の特例を適用していれば、相続税は低くできたとして、修正申告と計上漏れ借地権に小規模宅地等の特例を適用できた場合との差額につき損害賠償請求を受けたものである。

#No. 404(掲載号)
# 齋藤 和助
2021/01/28

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第9回】「更正等の期間制限を意識する」

更正等の期間制限とは、国税通則法では「国税の更正、決定等の期間制限」と表記されており、端的には、課税庁が納税者に更正処分等を行うにあたってのタイムリミットである。更正等の期間制限は、民法の消滅時効とは異なり、途中でそのカウントが停止したりすることはなく、「除斥期間」、すなわち、法定の期間が経過すれば一律に更正等が制限される性質のものであるなどと説明されている。

#No. 404(掲載号)
# 下尾 裕
2021/01/28

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第46回】

法人税法22条の2第4項は、資産の販売等に係る収益の額として1項又は2項の規定により、益金の額に算入する金額は、原則として、「その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額」(以下「引渡し時の価額等」という)とする旨定めている。

#No. 404(掲載号)
# 泉 絢也
2021/01/28

日本の企業税制 【第87回】「2度目の緊急事態宣言下での対応」

新年早々、11都府県(対象都府県)に緊急事態宣言が発出された。まず、1月8日から2月7日の31日間が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、続いて1月14日から2月7日の25日間が、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県である。これらの対象都府県では、本稿執筆時点(2021年1月19日)において新規感染報告が過去最多を記録し続け、医療体制がひっ迫している状況である。
1月18日に招集された第204回国会の菅総理の施政方針演説では、次のような方針が表明された。

#No. 403(掲載号)
# 小畑 良晴
2021/01/21

令和2年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「令和2年分からの適用で判断に迷う事項Q&A」

最終回は、令和2年分の確定申告から適用される事項のうち、判断に迷う事項を中心として5項目を取り上げ、Q&A形式でまとめることとする。なお、本稿では特に指定のない限り、令和2年分の確定申告を前提として解説を行う。

#No. 403(掲載号)
# 篠藤 敦子
2021/01/21

給与計算の質問箱 【第13回】「テレワークの費用負担の取扱い」

当社ではテレワークをする従業員の携帯代や自宅の水道光熱費等の一部を負担することを検討しています。
在宅勤務手当として一定額を支給する方法と経費精算する方法が考えられますが、所得税が課税となるか非課税となるかご教示ください。

#No. 403(掲載号)
# 上前 剛
2021/01/21

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第13回】「家屋とその敷地の譲渡先が異なる場合」-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-

Xは、11年前に取得した家屋とその敷地を居住の用に供していました。
本年1月、その家屋と敷地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。
なお、その売却にあたっては、買主側の都合により、家屋はAに譲渡し、その敷地はBに同時に譲渡しました。買主であるAとBは親子とのことです。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡ついて、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 403(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/01/21

相続税の実務問答 【第55回】「生前贈与の加算と贈与税の期限後申告」

父が令和2年9月に亡くなりました。相続人である兄と私で遺産分割協議をした結果、父の遺産は、相続人である私と兄が法定相続分どおり取得することとなり、現在、相続税の申告の準備をしているところです。
父の預金の入出金をチェックしたところ、令和元年6月に200万円の出金があり、父と同居していた兄に確認したところ、兄が乗用車を買う際に父が兄に贈与したものだということが分かりました。兄は、この贈与について、贈与税の申告を行っていないとのことです。
相続によって財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与財産の価額は相続税の課税価格に加算するとともに、その贈与に係る贈与税の金額は相続税額から控除することができるとのことですので、父から贈与された200万円は相続税の課税価格に加算しますが、贈与税の申告を行ってもその贈与税額は相続税の計算において控除され、結局、贈与税と相続税を併せた税負担は変わりませんので、あえて贈与税の期限後申告をする必要はないのではないかと思いますがいかがでしょうか。

#No. 403(掲載号)
# 梶野 研二
2021/01/21

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