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国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第4回】

法人は各課税事業年度の基準法人税額に対して、当分の間、防衛特別法人税を課される(防衛財確法9)。課税事業年度は2026年4月1日以後に開始する各事業年度(法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度)とされ、通算子法人については別途規定が設けられている(※1)(防衛財確法10)。納税地は法人税法の納税地と同一である(防衛財確法12)。

#No. 633(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/08/28

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第74回】「暗号資産による役員報酬の支給」

役員報酬を日本円ではなく、ビットコイン等の暗号資産で支給することは可能でしょうか。

#No. 632(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/08/21

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第3回】

【第1回】と【第2回】では、防衛特別法人税立法の経緯と概要について解説したが、本稿では条文の構成を概観し、本稿以後では条文番号に沿って各項目について解説を行う。また、グループ通算制度を適用している法人に係る取扱いは、【第10回】での解説を予定している。

#No. 632(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/08/21

令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第8回】

通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とするが、各通算法人の基礎控除額は、当初申告額で固定される(当初申告固定措置。防確法13②③④⑤)。

#No. 632(掲載号)
# 足立 好幸
2025/08/21

給与計算の質問箱 【第68回】「従業員に決算賞与を支給する場合の注意点」

当社は8月決算です。来月9月中に従業員に決算賞与を支給し、今期の損金に算入する予定です。従業員に決算賞与を支給する場合の注意点についてご教示ください。

#No. 632(掲載号)
# 上前 剛
2025/08/21

令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第7回】

令和8年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課される。
防衛特別法人税の概要は次のとおりとなる。

#No. 631(掲載号)
# 足立 好幸
2025/08/14

令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第6回】

非適格分割型分割において、分割法人の純資産の部は次のように計算される。この計算において分割割合が使用される。

#No. 630(掲載号)
# 足立 好幸
2025/08/07

《税務必敗法》 【第3回】「青色申告承認申請書の提出を忘れた」

本連載は、税務を行う上で「これをやったら失敗する」という必敗法を紹介するものである。今回は「青色申告承認申請書の提出を忘れた」というテーマを取り上げる。
「そんなことがあるのか?」と思われる方も多いと思うが、なんと筆者の周囲では青色申告承認申請書の提出を失念した税理士が3名もいた。そうなると、全国的には意外と多くの税理士が同様の失念をしているのではないかと筆者は考えている。
そこで、今回は、青色申告承認申請書の提出を失念する原因とその対策について解説する。

#No. 630(掲載号)
# 森 智幸
2025/08/07

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例77】「ゴルフ会員権に係る預託金債権の貸倒損失についての損金算入時期」

社長は自分の道楽であるゴルフについては聖域であるかの如く日夜ふるまっていますが、今回の税務調査では社長の当該ゴルフ道楽に課税庁のメスが入ったところです。すなわち、わが社が会員となっているゴルフクラブのうち、一か所が経営破綻したのですが、当該ゴルフクラブに係る預託金返還請求権につき切り捨てられた金額を退会手続の完了した日の属する事業年度(令和5年3月期)の損金の額に算入したことについて、調査官から問題視されました。
調査官の言うことには、当該金額はゴルフクラブが民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定につき切り捨てが確定した日の属する事業年度(平成30年3月期)に損金算入されるとのことでした。損金計上のタイミングがかなりずれるのですが、税法上いずれが妥当なのでしょうか、教えてください。

#No. 630(掲載号)
# 安部 和彦
2025/08/07

租税争訟レポート 【第80回】「更正の請求の特則/遺留分減殺請求に基づく価額弁償金額が確定した日(第1審:東京地方裁判所令和5年6月29日判決、控訴審:東京高等裁判所令和5年12月13日判決)」

原告は、被相続人乙の相続について、相続税の申告をした後、裁判上の和解により定められた価額弁償金を遺留分権利者に支払ったことから、当初の申告に係る課税価格及び相続税額が過大になったなどとして、更正の請求をした。これに対し、新宿税務署長は、上記価額弁償金は上記裁判上の和解の成立によって「弁償すべき額が確定」したものであり、原告は当該事由を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をしていないから更正をすべき理由がないとして、これを前提とする更正処分をした。
本件は、原告が、上記価額弁償金は現実にこれを支払うことによって「弁償すべき額が確定」すると主張して、上記更正処分のうち、上記価額弁償金に係る更正の請求を認めなかった部分の取消しを求める事案である。

#No. 630(掲載号)
# 米澤 勝
2025/08/07
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