〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第5回】
中小企業者等が、適用年度(※22)(平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)中に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の適用要件を満たすときは、その給与等支給増加額の15%相当額(中小企業者等税額控除限度額)を法人税額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額)から控除する(措法42の12の5③)。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第67回】「海外勤務役員への給与支給が源泉徴収不要となる判断要素」
当社は、海外の支店に1年以上の長期にわたって役員を派遣する予定です。当該役員に対する人件費は非居住者として所得税等の源泉徴収が必要だと理解していますが、これが不要な場合もあると聞きました。
この点について教えてください。
〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第4回】
ステップ1:パートナーシップ構築宣言の掲載
マルチステークホルダー方針には「パートナーシップ構築宣言」を掲載している旨の記載が必要となることから、まずはこれに対応する必要がある。具体的には、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトを参照し、ここに自社の「パートナーシップ構築宣言」を掲載する必要がある(所要10日程度)。
〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第3回】
青色申告書を提出する法人が、適用年度(令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)中に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において一定の適用要件を満たすときは、その給与等支給増加額の10%相当額(税額控除限度額)を法人税額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額)から控除する(措法42の12の5①)。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例68】「法人の支出する飲食費等のうち交際費等に該当するものの判断基準」
そのような中、最近税務署の税務調査を受け、交際費に関する指摘を執拗に受けております。すなわち、わが社は中小法人に該当し、当初申告では法人税の取扱い上損金算入が認められる上限に達しない金額の交際費のみ計上していたのですが、申告を見直したところその金額が増加したため、更正の請求を行いました。ところが税務署は、追加計上した部分の金額につき、「特定の取引先の社長や大学の理事との飲食費が突出して多いが、これはプライベートな飲食であり個人で負担すべき支出ではないか」と難癖をつけてくるのです。業務を発注し合う間柄の取引先との飲食費が交際費にならないというのは、社会通念に反するトンデモ理論だと思うのですが、税法の解釈はどうなるのでしょうか、教えてください。
〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第2回】
令和5年11月2日に閣議決定された『デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージにむけて』(以下単に「総合経済対策」という)では、わが国経済がコロナ禍の3年間を乗り越え改善しつつある一方、輸入物価の上昇に端を発する物価高の継続が国民生活を圧迫し、回復に伴う生活実感の改善を妨げているとの現状認識のもと、賃金と物価が好循環する絶好の機会を確実なものとするために、適用期限の到来を迎えようとする「賃上げ促進税制」を強化する方針が示された。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第10回】「学術集会の共催セミナー(法人税)」
本学会は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催していますが、その際、企業と共催セミナーを開催し、企業から共催セミナー費(セミナーの会場利用料)を受け取っています。当該共催セミナー費は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。
〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第1回】
本稿は、令和6年度税制改正により抜本的に改組された「賃上げ促進税制」の全体像について解説するものである。本稿がきっかけとなって、実際に「賃上げ促進税制」の適用を促進することになることを願うばかりである。