1294 件すべての結果を表示

法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第4回】

臨時改定事由がある場合のほか、「法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)がある場合にも、給与改定が認められている(ただし、業績悪化を理由にするものであるから、当然、給与を減額改定する場合に限られる)。

#No. 4(掲載号)
# 木村 浩之
2013/01/31

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載4〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第4回】100%グループ内子法人の清算と適格現物分配

G社は、100%グループ内子法人であるH社の事業を清算し、次の図の手順で社内にH社の事業を取り込むことを考えています。
このH社には、銀行借入金があり、繰越欠損金も多額で、債務超過の状態です。また、H社は不動産を所有しています。
このH社について、G社が銀行借入金を肩代わりした上で債務免除を行い、事業をG社に譲渡し、不動産を適格現物分配によってG社に分配して清算する予定です。
法人税法上、これらの取引等の処理は、どのように行うことになりますか。

#No. 4(掲載号)
# 長谷川 敏也
2013/01/31

法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第3回】

役員に対する一般的な給与(報酬)について損金に算入するためには、その給与が
ⅰ) 定期同額給与
ⅱ) 事前確定届出給与
ⅲ) 利益連動給与
のいずれかに該当する必要があるが、多くの法人では、役員に対して毎月定期的な報酬が支払われるのが通常である。したがって、この毎月の定期報酬が「定期同額給与」の要件に該当するか否かがもっとも重要な問題となる。

#No. 3(掲載号)
# 木村 浩之
2013/01/24

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載3〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第3回】期限切れ欠損金の損金算入制度における租税債務の取扱い

F社は、この度、解散して清算することを検討しています。
F社の解散時に想定される資産・負債の状況は下図のとおりで、諸資産の売却収入(7,000)で諸負債(6,500)を弁済しようと考えています。資産(5,000)には含み益(2,000)があり、利益積立金額▲2,500は、期限切れ欠損金額と考えてよいものです。青色欠損金は、ありません。

#No. 3(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/01/24

法人の破産をめぐる税務 【その1】事業年度及び所得計算(期限切れ欠損金)

2009年12月に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」が、いよいよ2013年3月をもって期限切れを迎えることとなる。
決して好ましい話ではないが、昨今の日本経済の状況等から考え、今後は中小企業の資金繰りの悪化から企業倒産が相次ぐようなことも考えられる。
そのようなことから、今後は法人の破産が増加するとも言われている。

#No. 2(掲載号)
# 安井 孝徳
2013/01/17

法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第2回】

(3) 使用人兼務役員の範囲
ア 使用人兼務役員の意義
法人の取締役(ただし、委員会設置会社を除く)については、会社法その他の法令上、使用人との兼任を禁止する規定が存しておらず、取締役と使用人は兼ねることができると解されており、実際に、兼任がなされることも少なくない。

#No. 2(掲載号)
# 木村 浩之
2013/01/17

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載2〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第2回】会社法における実態貸借対照表の作成義務と法人税申告

B社は、以下の貸借対照表のとおり、実態としては債務超過の状態にあり、この度、解散をすることになりました。
会社が解散した場合には、清算人は処分価格による貸借対照表を作成しなければならないと聞きましたが、これは、法人税制上の期限切れ欠損金の損金算入のために作成する「実態貸借対照表」(法規26の6三、法基通12-3-9)と同じものであると考えてよいのでしょうか。

#No. 2(掲載号)
# 武田 雅比人
2013/01/17

法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第1回】

法人税は、わが国の基幹税の1つとされており、全国で約300万の法人に申告義務が課されている。その所得の申告に当たり、法人税法22条1項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」とシンプルな規定を置いているが、益金及び損金の範囲をめぐっては、さまざまな解釈上の不明確さがあるほか、いたるところに不明確な「別段の定め」が設けられており、その解釈適用について争いになることが多い。

#No. 1(掲載号)
# 木村 浩之
2013/01/10

〔検証〕 法人税法22条の課題

法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)は、同条が置かれている法人税法第2編第1章第1節第2款の名称(各事業年度の所得の金額の計算の通則)から分かるとおり、各事業年度の所得の金額の計算の通則を定めるものであり、現在の法人税法の規定中の最も重要な条文となっています。
このため、法人税法を正しく理解するためには、この法人税法22条を正しく解釈することが不可欠となります。
しかし、この法人税法22条には、立法上の課題も存在しています。
本稿では、この法人税法22条の条文を確認しながら、その立法上の課題の一部について簡記することとします。

#No. 1(掲載号)
# 朝長 英樹
2013/01/10

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載1〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第1回】株式会社の解散とみなし事業年度及び残余財産確定後の取扱い

A社(3月決算)は、期中の7月14日に解散の特別決議を行いましたが、法人税の申告を行う事業年度は、どのようになるのでしょうか。また、残余財産確定後の事業年度はどうなるのでしょう。

#No. 1(掲載号)
# 長谷川 敏也
2013/01/10
#