法人の破産をめぐる税務 【その3】破産会社の債権者の税務(貸倒引当金及び貸倒損失)
前回までは破産会社特有の税務処理について解説した。
今回から2回にわたり、破産した会社(以下「破産会社」という)を取り巻く利害関係者(破産会社の債権者、役員、株主)の破産特有の税務処理について述べていく予定である。
まず、本稿では、破産会社の債権者に関する税務処理(法人税の取扱いに限り、組織再編及び連結納税制度に関連する事項を除く)を中心に解説する。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第6回】
法人が役員に対して支給する給与の額のうち、不相当に高額な部分(過大給与)については、損金算入が否定される。
給与の額が過大であるか否かについては、原則として、次の2つの基準によって判断されることになり、いずれか多い方の部分が損金不算入となる(法令70①一)。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載6〕 管理部門を分割した場合における事業性
当社は、同業他社と協力し管理部門をアウトソーシング化することを考えています。
そこで、同業他社と共同でアウトソーシング会社(A社)を設立し、当社からは経理部門を分社型分割によりA社へ移転させることを計画しています。
しかし、当社とA社は60%の資本関係となるため、本件分割が適格要件を満たすためには「事業継続要件」などを満たす必要があります。
この事業継続要件などでは、事業が移転することが前提となりますが、当社のように経理部門を分割するケースでも、「経理事業という事業が移転している」と考えることができるのでしょうか?
平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「法人税率の引下げと復興特別法人税の開始」
平成25年3月期の決算・申告の時期を迎えようとしている。
今回の決算・申告は、平成23年12月税制改正の内容と平成24年税制改正の内容が大きく反映されることになる。
特に平成23年12月改正は、税率の変更や所得計算に大きな影響を与える改正事項が多いため、注意しなければならない。
定期同額給与の3ヶ月以内改定
年1回3月決算法人である当社は、毎月末に役員給与を支給しています。
例年、6月25日前後に開催する定時株主総会後に行う取締役会において役員給与の改定を行っていましたが、X年4月より役員給与の改定時期を期首とし、X年4月10日に取締役会を開催してX年4月30日支給分より役員給与を増額することを決議しました。
増額した給与について、定期同額給与に該当するでしょうか。
組織再編税制における不確定概念 【第1回】「不確定概念の考え方」
不確定概念とは、「見込まれる」「おおむね」「これらに準ずる」といったものであり、抽象的概念、多義的概念と評されることもある。
租税法においては、このような不確定概念が多々存在しており、組織再編税制以外においても、「不相当に高額」「不適当であると認められる」「相当の理由」「必要があるとき」「正当な理由」というものも存在する。
本連載の第1回目においては、不確定概念の基本的な考え方についての解説を行う。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第5回】
一般の法人において、使用人に対して、夏季や冬季などの所定の時期に賞与が支給されることは多く、役員に対しても、同様に賞与の支給がなされる場合がある。
そのような役員に対する賞与であっても、事前に支給金額が確定していれば、利益調整の余地は乏しく、その恣意性が排除されると考えられる。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載5〕 従業員から役員になった場合の退職金計算の問題点【その1】
平成25年からは、退職金を支給する際に、勤続期間5年以下の役員に対する退職所得、つまり特定役員退職手当等に対する2分の1計算が廃止される。
更に、これ以外にも、退職所得全般について、復興特別所得税計算が行われる必要があることと、住民税の10%徴収が開始することで、源泉徴収計算の方法が大きく変わることになる。
蛍光灯からLED照明への変更費用の取扱い
当社は、節電のために既存の蛍光灯照明設備を利用してLED照明設備に変更することを検討していますが、蛍光灯から蛍光灯型LEDランプに変更する際には、単なる蛍光灯の取替えだけではなく、照明器具の変更工事が必要とのことです。
この変更工事のために要する費用は、どのような取扱いになるのでしょうか。