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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第83回】「不動産取得税減額特例事件」~最判平成28年12月19日(民集70巻8号2177頁)~
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは、1棟の共同住宅等ごとに判断すべきか否か。複数棟の共同住宅等で合計100以上の独立区画部分があるにすぎない場合でも、当該規定を適用し得るか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第81回】「譲渡担保と不動産取得税事件」~最判昭和48年11月16日(民集27巻10号1333頁)~
X信用金庫(X信金)は、A社に対して事業資金を貸し付けた上、当該貸金債権を担保するため、A社との間で譲渡担保契約を締結し、A社所有の不動産につき、譲渡担保を原因とする所有権移転登記を経由した。
Y都税事務所長は、当該不動産につき、A社からX信金への所有権移転登記が経由されていることから、地方税法にいう「不動産の取得」が行われたものとして、X信金に対し、不動産取得税の賦課処分をした。
X信金は、これを不服として、当該賦課処分の取消請求訴訟を提起した。最高裁は、X信金の主張を認めなかった。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第14回】「不動産取得税の課税標準である「固定資産の適正な時価」が何かについて争われた判例」
不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、不動産の価格を課税標準として、その不動産所在の道府県が課する税金である(地方税法第73条の2、第73条の13)。この価格とは、適正な時価とされ(地方税法第73条第1項)、課税標準となる不動産の価格は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、その価格に基づく(地方税法第73条の21第1項)。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第13回】「年の中途に不動産を取得した者が固定資産の価格に不服がある場合に、不動産取得税の課税標準である固定資産の価格の適法性について訴えることができるか否かが争われた判例」
固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、償却資産を所有している者が固定資産課税台帳に記載された登録価格(以下「固定資産の価格」という)を基に算定した税額を固定資産の所在する市町村に納める税金である(地方税法第343条第1項、第349条第1項、第359条)。