公開日: 2013/02/28 (掲載号:No.8)
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載8〕 会社分割における不動産取得税の非課税規定

筆者: 岡野 訓

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載8〕

会社分割における

不動産取得税の非課税規定

 

税理士 岡野 訓

 

《1》 制度の概要

不動産取得税は不動産の取得に対し課税される税目であるが、形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税は非課税とされている。

具体的には、相続や合併による不動産の取得のほか、一定の要件を満たす会社分割や現物出資による取得も非課税の対象とされている。

会社分割の場合には、次の要件を満たす必要がある。ただし、法人税法上の適格要件とは異なるものであり、仮に法人税法上の適格要件に該当しない場合であっても、不動産取得税が課されないこともあり得る。

① 分割対価資産として分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと

② 分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること

③ 分割事業が分割承継法人において、分割後も引き続き営まれることが見込まれていること

④ 分割直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること

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会社分割における

不動産取得税の非課税規定

 

税理士 岡野 訓

 

《1》 制度の概要

不動産取得税は不動産の取得に対し課税される税目であるが、形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税は非課税とされている。

具体的には、相続や合併による不動産の取得のほか、一定の要件を満たす会社分割や現物出資による取得も非課税の対象とされている。

会社分割の場合には、次の要件を満たす必要がある。ただし、法人税法上の適格要件とは異なるものであり、仮に法人税法上の適格要件に該当しない場合であっても、不動産取得税が課されないこともあり得る。

① 分割対価資産として分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと

② 分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること

③ 分割事業が分割承継法人において、分割後も引き続き営まれることが見込まれていること

④ 分割直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること

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連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

岡野 訓

(おかの さとる)

税理士

平成 5 年 大阪教育大学教育学部卒業
平成13年 税理士登録
平成14年 岡野会計事務所開業
平成20年 税理士法人熊和パートナーズ設立 代表社員就任
平成27年 「税理士法人 鹿児島さくら会計」と経営統合し、「税理士法人 さくら優和パートナーズ」へ社名変更

【著書】
『改訂増補 実践/一般社団法人・信託 活用ハンドブック』清文社(共著)
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正』清文社(共著)
『実務目線からみた事業承継の実務』大蔵財務協会(共著)
『税理士が実務で直面する税務判断厳選20事案解決法』大蔵財務協会(共著)
『法人税の純資産』中央経済社(共著)
『会社合併の実務必携』法令出版(共著)
『事業承継とその税務対策』金融経済新聞社(共著)
『徹底解明 会社法の法務・会計・税務』清文社(共著)
『税務訴訟と要件事実論』清文社(共著)

【事務所】
〒860-0862
熊本市中央区黒髪1丁目11-10 TOKOビル2階
税理士法人 さくら優和パートナーズ
TEL 096-341-1555
FAX 096-341-1556/096-341-1557
URL http://s-ket.com

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