谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第39回】「国税通則法115条」-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その2)-
今回は、「税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性と限界」の問題に関連して不服申立前置主義をいわば「連続性の強制」の問題として取り上げ、憲法上の適正手続保障(13条・31条参照)の税法における現れとして租税法律主義の内容を構成する手続的保障原則とりわけ司法的救済保障原則(拙著『税法基本講義〔第8版〕』(弘文堂・2025年)【27】参照)の見地から、納税者の「裁判を受ける権利」(憲32条)との関係で不服申立前置主義の問題性を検討することにする。その前に、まず、不服申立前置主義の趣旨・目的をみておこう。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第38回】「国税通則法114条」-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その1)-
課税処分取消訴訟の訴訟物に関する問題に関連して更正と再更正との関係の問題を取り上げ「租税争訟法の特質」を検討しておくことにする。なお、課税処分取消訴訟における主張・立証責任に関する問題は、次々回、国税通則法116条との関連で取り上げ検討することにする。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第37回】「国税通則法105条(104条、106条~113条の2)」-執行不停止原則とその例外-
国税通則法第8章(不服審査及び訴訟)第1節(不服審査)第1款は、不服審査に関する「雑則」を定めている。今回は、「雑則」で定められている諸規定(104条~113条の2)のうち、本連載における筆者の問題関心の中心にある国税通則法の「構造」(第1回とりわけ同3参照)と深く関連すると思われる「不服申立てと国税の徴収との関係」に関する同法105条の規定について、執行不停止原則とその例外を検討する。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第36回】「国税通則法99条(98条、101条~103条)」-国税不服審判所の独立性と法令解釈権-
この「解釈」の解釈問題は、国税不服審判所の法令解釈権に関わる問題であるが、従来ほとんど検討されてこなかったように思われる。そこで、今回は、この問題を中心に国税不服審判所の独立性について検討することにする。ただ、その検討に入る前に、まず、国税通則法99条についてその沿革及び趣旨等をみておくことにしよう。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第35回】「国税通則法97条(87条~96条・97条の2~97条の4)」-国税不服審判所の調査審理手続と争点主義的運営の要請-
今回は、国税不服審判所の調査審理手続に関して争点主義的運営の要請を検討するが、その検討を始めるに当たって、国税不服審判所の創設をめぐる議論の過程でその要請がどのようにして形成されてきたのかをみておくことにしよう。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第34回】「国税通則法84条(81条~83条・85条・86条)」-再調査の請求の審理・決定手続-
今回は、再調査の請求について、審理・決定手続を中心に、検討を行うことにするが、その前に、不服申立ての種類を原則として審査請求に一元化した平成26年行政不服審査法改正の考え方(不服申立種類の原則一元化)に対して、国税通則法がその例外として再調査の請求を定めている理由をみておこう(行審5条1項本文参照)。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第33回】「国税通則法74条の2《補論》」-国税通則法上の「納税義務」と消費税法上の「納税義務」-
国税通則法74条の2は「当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権」という見出しの下、所得税、法人税又は地方法人税及び消費税に関する税務職員の調査に係る質問検査権を規定しているが、第28回の1では、「消費税は、『課税標準等又は税額等』の計算において[課税売上げと課税仕入れとの]差引計算を要素とする点で、所得税や法人税と共通の性格をもつといえよう。」と述べた上で、次のとおり述べた。
〈令和6年度税制改正〉更正の請求による仮装隠蔽行為の重加算税賦課・消費税受還付犯の適用
令和6年度税制改正において、納税環境整備の適正化の一環として、以下の内容が盛り込まれた。
租税争訟レポート 【第76回】「処分取消請求事件~国税不服審判所の裁決取消しを求める訴えの利益の有無(大阪地方裁判所令和4年6月30日判決)」
本件は、個人事業を営む原告が、平成27年分から平成29年分まで(本件各年分)の所得税及び復興特別所得税(所得税等)に係る更正処分等を不服として、令和3年6月10日付けで審査請求をしたところ、国税不服審判所長から、同年8月24日付けで、本件審査請求をいずれも却下する旨の裁決(大裁(所)令3第6号。以下「本件裁決」という)を受けたため、被告を相手に、本件裁決の取消しを求める事案である。