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企業不正と税務調査 【第2回】「不正のトライアングル」―不正発生のメカニズムとは―

Dan Arielyの近著“The (Honest) Truth about Dishonesty”、櫻井祐子訳『ずる』(早川書房)は、不正の発生メカニズムに対する行動経済学の実証実験の結果と知見を集めた興味深い著作だが、その中で、「シンプルな合理的不正モデル」という合理的経済学の考え方を紹介している。
それは、「人は自分の置かれたそれぞれの状況を合理的に分析し、それをもとに不正を行うかどうかを決める」というものであり、この考え方に沿って、社会が不正に対抗する手段がとられていると説明されている。

#No. 7(掲載号)
# 米澤 勝
2013/02/21

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第2回】

本制度創設の背景としては、
① 調査において、個人の国外財産に係る申告漏れが把握されるケースが増加していること
② 国外財産に関する情報を収集することは主権の行使が困難であるため、納税者に情報開示義務を負わせることにより、情報収集能力の弱点を補う必要があること
③ 最近の国際間の税務情報の交換体制の強化や、国内で実施している国外送金調書制度により、当局側ではフローの情報は得られるようになっているが、ストックの情報も必要であること
が挙げられるであろう。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/14

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第1回】

平成24年度の税制改正で、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「送金等法」という)が改正され、「国外財産調書」制度が創設された。
これにより、毎年12月31日において5,000万円を超える国外財産を所有する居住者(非永住者※を除く)は、翌年3月15日までに、所轄税務署長に対して、保有する国外財産の内容を記載した報告書を提出する義務を負うこととなった。

#No. 5(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/07

企業不正と税務調査 【第1回】「連載に当たって」

昨今、税務当局による調査によって、内部監査や会計監査(外部監査)では発見できなかった企業不正が発覚する事例が、数多く報告されている。
特に一昨年(2011年)3月から4月にかけて大きく報道された事例は、以下【事例1】のように、金額の大きさもさることながら、長期間にわたって発覚しなかった不正が、税務調査をきっかけに明るみに出たことで注目を集めることとなった。

#No. 5(掲載号)
# 米澤 勝
2013/02/07

小説 『法人課税第三部門にて。』 ─新税務調査制度を予測する─ 【第4話】「反面調査」

「・・・この場合、反面調査に行った方がいいですかね」
山口調査官は、隣にいる田村上席調査官に尋ねる。
「・・・反面調査?」

#No. 4(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/01/31

小説 『法人課税第三部門にて。』 ─新税務調査制度を予測する─ 【第3話】「留置き」

「ごくろうさん」
渕崎統括官が山口調査官に声をかける。
山口調査官は、軽く会釈して、自分の机の上に分厚く膨らんだ鞄を置いた。

#No. 3(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/01/24

小説 『法人課税第三部門にて。』 ─新税務調査制度を予測する─ 【第2話】「更正の請求期間の延長」

「田村上席」
山口調査官は、横に座っている田村上席調査官に向かって声を掛ける。
田村上席調査官は、午後から、税務調査後の調査報告書を書いている。その手を止めて、怪訝そうに山口調査官の顔をみる。
「何?」

#No. 2(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/01/17

小説 『法人課税第三部門にて。』 ─新税務調査制度を予測する─ 【第1話】「事前通知」

ここは河内税務署。
「おーい、山口君」
渕崎統括官が山口調査官を呼ぶ。
法人課税第三部門は、この2人以外は全員税務調査に出ているため、誰もいない。
「……来週から調査に行く準備はできているのか?」

#No. 1(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/01/10

改正通則法と重加算税の今後②

前回述べたように、課税庁は、重加算税の賦課決定処分をする際、納税者に「客観的な隠ぺい・仮装の事実」があれば、「故意の立証」は要求されない。
この「客観的な隠ぺい・仮装の事実」について、最近の判例では、どのように「隠ぺい・仮装」と認定しているか、検討してみたい。
以下の判例は、すべて裁判所が「隠ぺい・仮装」と認定した事例である。

#No. 0 創刊準備5号(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2012/12/06

改正通則法と重加算税の今後①

重加算税は、「隠ぺい・仮装」をその要件の一つとしている。そして、「隠ぺい・仮装」は、不正手段による租税徴収権の侵害行為を意味し、「事実を隠ぺい」するとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを、「事実を仮装」するとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装う等事実を歪曲することをいい、いずれも行為の意味を認識しながら故意に行うことを要するものといわれている(和歌山地裁昭50.6.23判決)。

#No. 0 創刊準備4号(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2012/11/22
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