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大きく変わる?税務調査手続【その2】「平成25年1月1日以降の変更点」
平成23年12月2日に公布された国税通則法の改正の中、調査手続に関する規定のうち一部は平成24年10月1日から先行実施されている。
前回【その1】では、先行実施された項目については解説したが、今回はそれ以外、1月1日の本格施行後に初めて適用される規定について解説する。
なお、「1月1日以降開始する調査に適用される規定」と、「それ以前に開始している調査について1月1日に適用される規定」があるので、注意が必要である。
大きく変わる?税務調査手続【その1】「先行的取組を10月から開始」
平成23年12月2日に国税通則法が改正され、従来慣行として行われてきた税務調査手続の一部が法律に規定されたほか、更正等不利益処分の理由附記の対象の拡大や、更正の請求の期間の延長(1年から5年に)など重要な改正が行われた。
さらに「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」(以下「手続通達」という)がパブリック・コメントを経て平成24年9月12 日に発遣され、同日付で「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」、「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け・税理士向け)」も発遣されている。