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金融・投資商品の税務Q&A 【Q47】「預金の利子の損益通算」

私(居住者たる個人)は、日本国内及び海外の銀行にそれぞれ定期預金を保有しており、利子を獲得します。この利子所得について、確定申告を行うことにより、同年度に生じた上場株式の譲渡損失と損益通算することはできますか。

#No. 330(掲載号)
# 箱田 晶子
2019/08/08

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第31回】「税制適格ストックオプションの外国での行使益は日本で課税されるか」

私は以前、日本の会社の役員として日本で経営に従事し、その際に税制適格ストックオプションの付与を受け、条件が満たされた時に権利行使して株式を取得しました。その後、X国に出国し、株式を売却しました。
X国と日本の間では租税条約が結ばれており、X国の居住者が日本の会社の株式を売却したとしても、日本での課税権は生じないとされています。このため、私の場合、日本で所得税の申告をしなくても問題ないでしょうか。

#No. 328(掲載号)
# 菅野 真美
2019/07/25

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第12回】「「寄附者の税負担を不当に減少させないこと」とは」

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。
この「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」とは、具体的にどういうことですか。

#No. 328(掲載号)
# 中村 友理香
2019/07/25

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第49回】「髙野歯科医師事件」~最判平成2年6月5日(民集44巻4号612頁)~

歯科医師Xは、ある年度に関し、社会保険診療報酬について概算経費で経費を計上して所得税の確定申告をした。これは実額経費より概算経費の方が有利と判断したからであったが、実は計算誤りがあって実額経費を少なく算出したために、そのような判断となったのであって、実際には、実額経費の方が有利であった。
その後、Xは、自由診療収入の計上漏れと、上記計算誤りに気付き、自由診療収入を修正し、また、社会保険診療報酬については概算経費ではなく実額経費で経費を計上して修正申告をした。これに対し、Y税務署長は、社会診療報酬の必要経費を概算経費に改めて更正処分をした。そこで、Xは、更正処分の取消しを求めて提訴した。

#No. 326(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/07/11

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第11回】「有価証券を寄附する場合の注意点」

有価証券を公益法人等に寄附する場合、租税特別措置法40条の適用を受けるために何か注意する点はありますか。

#No. 324(掲載号)
# 中村 友理香
2019/06/27

金融・投資商品の税務Q&A 【Q46】「非居住者による上場内国法人株式の譲渡の課税関係」

私は日本人ですが、数年前から海外に居住しており、日本国内には住所を有しておらず、税務上、日本の非居住者に該当します。
このたび、以前から海外の証券口座において保有している日本法人発行の上場株式(保有割合は1%未満)を譲渡しました。この譲渡により生じた利益については、日本で課税されますか。
なお、私は日本において事業の拠点等は有しておらず、いわゆる恒久的施設(Permanent Establishment)は有していません。

#No. 322(掲載号)
# 箱田 晶子
2019/06/13

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第10回】「「公益目的事業の用に直接供される」とは②」-公益法人等が寄贈建物を職員の社宅として使用する場合-

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該寄附を受けた法人の公益目的事業の用に直接供される」ことが課されています。
寄贈建物を職員の社宅として使用する場合には、寄附者は租税特別措置法40条の一般特例の適用を受けることができますか。

#No. 320(掲載号)
# 中村 友理香
2019/05/30

金融・投資商品の税務Q&A 【Q45】「非上場の外国籍会社型投資法人が公募発行する投資証券の課税関係」

私(日本の居住者たる個人)は、アイルランド籍の会社型投資法人が発行する投資証券(株式の形態に該当)を保有しています。この投資法人の投資証券は、公募の形態で募集がなされ、多数の投資家により保有されています(私の保有割合は1%未満です)。なお、この投資証券は、日本国内外を含む金融商品取引所には上場されていません。
このたび、この投資法人から配当が支払われ、国外の証券会社を通じて受け取りましたが、課税上どのように取り扱われますか。なお、配当について外国で源泉税は課されないとのことです。

#No. 318(掲載号)
# 箱田 晶子
2019/05/16

monthly TAX views -No.76-「働き方改革に対応した税制を」

4月1日から、「働き方改革」が始まった。これまでのわが国の代名詞ともいえる長時間労働の是正や、正規・非正規労働者の格差の縮小・改善など、時代に適合しなくなった一連の労働法制が見直される大改革である。
高度プロフェッショナル(年収1,075万円以上)の労働時間にとらわれない働き方も可能になるなど、規制緩和的な要素も入っており、日本型雇用制度を大きく変えていくインパクトがある。

#No. 317(掲載号)
# 森信 茂樹
2019/05/09

平成30年分の年末調整に誤りがあった場合の企業対応~配偶者控除・配偶者特別控除の適用を中心に~

平成30年分の年末調整実務においては、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が大きく影響した。
平成29年分までの所得税計算においては、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用するときに納税者本人の合計所得金額を把握する必要はなかった。よって、平成29年分までの年末調整では、配偶者の合計所得金額を確認すれば適正な控除額を算出することができた。
しかし、平成30年分の所得税計算からは、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用に納税者本人の合計所得金額も関係することとなり、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を適用する場合には、配偶者の合計所得金額に加え、役員又は従業員(以下、従業員等という)の合計所得金額を確認することが必要となった。

#No. 317(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/05/09

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