所得税

所得税に関する制度概要と実務上の留意点を整理したカテゴリです。給与所得・事業所得・譲渡所得など各種所得区分の取扱い、必要経費の判断、控除制度の適用要件など、個人課税に関わる重要論点を解説しています。税制改正や判例動向にも触れながら、実務担当者が押さえておくべきポイントを分かりやすく整理しています。関連する個人住民税や個人事業税の論点もあわせてご参照ください。

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措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第16回】「「特別の利益を与えること」とは」

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となる措置(措置法40条)を受けるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。
この「不当減少」に該当するか否かの判断基準として、寄附者や役員等並びにその親族関係者に対し、特別の利益を与えないこと、という要件を満たす必要があるとされています。
ここで言うところの「特別の利益」とは、具体的にどのようなことを指すのですか。

#No. 346(掲載号)
# 中村 友理香
2019/11/28

〈令和元年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「合計所得金額と配偶者控除及び配偶者特別控除の適用」

連載第2回は、配偶者控除と配偶者特別控除を適用するときにポイントとなる「合計所得金額」について、具体例を用いて解説を行う。

#No. 345(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/11/21

相続空き家の特例 [一問一答] 【第39回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑦(買主が家屋取壊費用を負担して譲渡価額が決定している場合)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、昨年6月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年11月にA社に対し9,900万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、その家屋の取壊費用300万円についてはA社が負担することを条件として、当該譲渡価額が決定されています。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 345(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/11/21

〈令和元年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「配偶者控除及び配偶者特別控除について」~平成30年分の見直し事項の再確認~

平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除に見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用されている。この見直しにより、平成29年分以前と平成30年分以後では、源泉徴収事務及び年末調整事務において、以下の点が変更されている(所法83、83の2、79②)。

#No. 344(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/11/14

相続空き家の特例 [一問一答] 【第38回】「「相続空き家の特例」を受けることができない被相続人居住用家屋の敷地等(土地及び建物が同一の被相続人からの相続により取得したものでない場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、10年前に死亡した父親から相続した居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を、昨年2月に死亡した母親からの敷地相続後に取り壊し、その敷地を更地にして、本年11月に5,400万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、母親が一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 344(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/11/14

金融・投資商品の税務Q&A 【Q49】「株式交付信託による取得株式を譲渡した場合の税務手続」

私(居住者たる個人)は、勤務先が株式交付信託を利用したインセンティブプランを導入しているため、このプランに基づいて株式交付に係るポイントを付与されていました。
昨年、このポイント数に相当する株式(上場株式に該当)の交付を受け、今年になってこの株式を譲渡しましたが、この場合、確定申告が必要でしょうか。

#No. 344(掲載号)
# 西川 真由美
2019/11/14

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第53回】「給与回収のための強制執行と源泉徴収義務事件」~最判平成23年3月22日(民集65巻2号735頁)~

X社は従業員Yを懲戒解雇したが、Yはその無効と未払賃金の支払を求めてX社を提訴し、勝訴判決を得た(未払賃金については、源泉所得税を控除しない金額の支払を命じる内容だった)。Yは、これに基づき、X社の事務所内の現金を目的とする動産執行を行ったので、X社は、担当の執行官に対し、未払賃金全額に相当する弁済の提供をした。
その後、Z税務署長は、これに関し、X社に対して源泉所得税についての納税の告知をした。X社はこれに応じて源泉所得税を納付した上、Yに対し、源泉所得税相当額を返還するよう求めたのが本件である。

#No. 344(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/11/14

相続空き家の特例 [一問一答] 【第37回】「被相続人居住用家屋及び敷地等の範囲④(同一の敷地内に明確に区分できる居住用以外の敷地がある場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年7月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)と事務所用建物、そして、その敷地を相続により取得しました。
その後、その居住用建物(床面積100㎡)と事務所用建物(床面積50㎡)を取り壊して更地にし、本年3月に1億500万円で売却しました。
相続の開始の直前において、その家屋で父親は1人住まいをしていましたが、その事務所で行政書士としての仕事を細々ながらも続けていました。
父親名義のその土地300㎡のうち、80㎡は生け垣で区分され、事務所用建物が建っていました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。

#No. 343(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/11/07

相続空き家の特例 [一問一答] 【第36回】「被相続人居住用家屋及び敷地等の範囲③(おおむね90%以上が居住の用に供されている場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年3月に死亡した母親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続で取得後、家屋を取り壊して更地にし、本年10月に6,000万円で売却しました。
取り壊した家屋とその敷地の相続の開始直前の利用状況は、母親がタバコ屋を営みながら一人で暮らし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、タバコ屋の店舗部分に係る床面積は9㎡で、その家屋全体の床面積100㎡のおおむね10%未満です。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積は、いくらになるでしょうか。

#No. 342(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/31

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第15回】「定款に「剰余金の分配に関する規定」がない場合」

私は所有する不動産をある一般財団法人に寄附することを考えています。ただし、その一般法人の定款を見せてもらったところ、「剰余金の分配を行ってはならない」旨の規定文章が見当たりませんでした。
この場合、私が寄附した不動産については、租税特別措置法40条が適用され、所得税は非課税となりますか。

#No. 342(掲載号)
# 中村 友理香
2019/10/31
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