704 件すべての結果を表示

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第6回】「「社会的存在として認識される程度の規模」とは」

措置法40条の適用要件における「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ためには、寄附を受けた公益目的事業そのものが社会的存在として認識される程度の規模を持っていることが必要とされますが、この「社会的存在として認識される程度の規模」とは、具体的にどのような内容ですか。

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#No. 304(掲載号)
# 中村 友理香
2019/01/31

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「雑損控除等の実務に関するQ&A」

最終回は、前回制度内容とその効果を解説した雑損控除について、適用にあたって判断に迷うケースをピックアップしQ&A方式で解説するとともに、昨年12月に国税庁が注意喚起を行った、住宅取得等資金の贈与特例と住宅借入金等特別控除をいずれも適用する場合の控除額の計算方法を取り上げることとする。
【Q1】 雑損控除の対象となる資産
【Q2】 雑損控除の適用対象となる親族の範囲
【Q3】 被災者生活再建支援金と雑損控除
【Q4】 雑損失の繰越控除の計算方法
【Q5】 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除

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#No. 303(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/01/24

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成30年に災害で被害を受けた場合の確定申告」

災害により住宅や家財等に被害を受けた納税者には、所得税法に定めのある雑損控除と災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、災害減免法という)に定めのある所得税の軽減免除という2つの救済制度が設けられている(所法72①、災免法2)。
被災した納税者は、確定申告においていずれか有利な制度を適用することができる。

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#No. 302(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/01/17

金融・投資商品の税務Q&A 【Q42】「国外に金融資産を有する場合の国外財産調書の提出義務」

私(居住者たる個人)は国内外の証券会社口座において株式(日本株、外国株両方)を保有しています。
先日、某新聞記事で、「個人が保有している海外の金融資産については、Common Reporting Standard(CRS)制度に基づき海外の税務当局から日本の税務当局に通知が行われ、この受領した金融口座情報について、日本の税務当局は国外財産調書等の情報とあわせて分析し、所得の事実を把握する。」といった旨の報道がありました。
私は、保有している株式についてこれまで国外財産調書を提出してきませんでしたが、詳細について教えてください。

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#No. 302(掲載号)
# 箱田 晶子
2019/01/17

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第23回】「課税処分取消訴訟の勝訴に係る還付加算金を雑所得として申告するにあたり、その訴訟に要した弁護士費用は必要経費に算入できないとした事例」

原告X(納税者)は、課税処分取消訴訟に勝訴して所得税及び住民税の過納金(計約7,321万円)及び還付加算金(計約1,661万円)を受領した。Xは、その還付加算金を雑所得として申告した後、前記訴訟に要した弁護士費用の按分額(過納金と還付加算金の金額に応じて按分して還付加算金に対応する金額)を雑所得の必要経費に算入すべきとの更正の請求を行った。これについて、税務署長は、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたために争いとなった。
本件の争点は、弁護士費用がXの雑所得に係る必要経費に当たるか否かである。

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#No. 301(掲載号)
# 佐藤 善恵
2019/01/10

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第10回】「移住後に公的年金以外の年金等(生命保険契約に基づく年金など)を受け取る場合」

私は来年、海外へ移住することを検討しています。夫婦で移住することを検討していますが、移住後に公的年金以外の年金(生命保険契約に基づく年金など)を受け取ることになった場合の課税関係はどうなるのでしょうか。

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#No. 301(掲載号)
# 島田 弘大
2019/01/10

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成30年分の申告から取扱いが変更となるもの」

今回から3回シリーズで、平成30年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
【第1回】は、平成30年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」を中心として解説を行う。

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#No. 300(掲載号)
# 篠藤 敦子
2018/12/27

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第5回】「「公益の増進に著しく寄与する」とは」

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ことが課されています。
この「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」とは、具体的にどういうことですか。

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#No. 300(掲載号)
# 中村 友理香
2018/12/27

租税争訟レポート 【第40回】「所得税法第204条第1項第6号に規定する「ホステス等」の意義とは(国税不服審判所平成30年1月11日裁決他)」

本稿では、去る9月27日に公表された裁決事例のうちから、キャバクラを経営する審査請求人がキャストに支払った金銭が給与であると判断された裁決と同じく、自ら経営するキャバクラのホステスの支払った金銭が、給与であるとして納税告知処分を受けた原告(控訴人、上告人)の訴えを裁判所が否定した判決を検討することにより、所得税法第204条1項6号に規定する「ホステス等」の意義を考えてみたい。

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#No. 298(掲載号)
# 米澤 勝
2018/12/13

金融・投資商品の税務Q&A 【Q41】「上場外国株式の譲渡損についての損益通算の可否」

私(居住者たる個人)は、国外の証券会社口座において保有していた上場外国株式について、当該証券会社を通じ譲渡したところ、円換算後、譲渡損失(為替換算損益を含む)が発生しました。
上場株式等の譲渡から生じる損失については、申告を行うことにより一定の所得との損益通算が可能という話を聞きましたが、この譲渡損失について他の所得と損益通算することはできますか。

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#No. 298(掲載号)
# 箱田 晶子
2018/12/13

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