688 件すべての結果を表示

金融・投資商品の税務Q&A 【Q40】「外国籍ユニットトラストからの収益分配金の取扱い」

私(居住者たる個人)は海外に所在する証券会社を通じて外国籍のユニットトラスト(unit trust)の受益権を保有しています。本年、このユニットトラストから収益分配金(Profit Distribution)が支払われ、海外の証券会社の口座で受け取りましたが、私はこの収益分配金について日本で申告を行う必要はありますか。

#No. 293(掲載号)
# 箱田 晶子
2018/11/08

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第42回】「弁護士顧問料事件」~最判昭和56年4月24日(民集35巻3号672頁)~

弁護士Xは、毎月定額で得ていた顧問料につき、給与所得として課税された方が納税額が少なく済む見込みだったことから、これを給与所得として所得税の確定申告をした。
Y税務署長は、顧問料収入は事業所得に当たるとして、Xに対し更正処分をした(当初更正処分)。さらにその後、顧問料の一部は給与所得のままでよかったとして、当初更正処分の税額を減額する再更正処分を行った(ただし、Xの確定申告による税額よりは税額が大きかった)。
これに対し、Xは、当初更正処分と再更正処分の両方の取消しを求めて出訴した。

#No. 293(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/11/08

monthly TAX views -No.70-「政府税調のアジェンダとなった日本版IRA(TEE型税制支援) 」

年末の税制改正に合わせて政府税制調査会の議論が始まった。10月23日の会合を見ると、「老後に備える資産形成」について議論が行われている。
安倍総理の3選目の政策テーマは「人生100年時代」であり、それに対応したものであろう。

#No. 292(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/11/01

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第8回】「移住後に内国法人から役員報酬を受け取る場合」

私は来年、海外へ移住することを検討しています。現在、日本の非上場会社の代表取締役として役員報酬を受け取っていますが、移住後、税務上の非居住者になった後も継続して内国法人から役員報酬を受け取る予定です。
その役員報酬について、移住後の課税関係を教えて下さい。

#No. 292(掲載号)
# 島田 弘大
2018/11/01

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第22回】「海外の賃貸不動産に係る留意点」

私(日本の居住者)は、不動産会社の営業の方に勧められて、海外の賃貸用不動産を購入しました。この不動産については、毎月現地から、その月の損益状況を記載したマンスリーレポートが送られてきます。
このレポートに基づいて、翌年の3月15日までに確定申告をしなければならないことは理解できますが、留意点を教えていただけませんでしょうか。

#No. 291(掲載号)
# 菅野 真美
2018/10/25

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第3回】「学校法人への寄附」

私は母校である学校法人××に、弟は国立大学法人△△に、それぞれ土地を寄附したいと考えているのですが、非課税措置の対象となりますか。

#No. 291(掲載号)
# 中村 友理香
2018/10/25

金融・投資商品の税務Q&A 【Q39】「日本国外で支払を受ける上場外国株式の配当に係る申告の要否」

私(居住者たる個人)は給与所得者で、自身で不動産賃貸やその他の事業を営んでいませんが、日本国外の証券会社の口座において、外国法人が発行する上場株式を保有しています。この株式について本年1回、少額の配当(5万円)が支払われ、当該証券会社の国外口座において金銭を受け取りましたが、この配当について申告を行う必要はありますか。

#No. 289(掲載号)
# 箱田 晶子
2018/10/11

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第7回】「金融資産④(移住後に非上場会社である内国法人の株式譲渡を行う場合)」

私は来年、海外へ移住することを検討しています。現在、日本の非上場会社の株式を10年以上にわたり100%保有していますが、移住後にその株式を売却する可能性があります。
移住後に売却した場合の課税関係を教えて下さい。

#No. 288(掲載号)
# 島田 弘大
2018/10/04

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例66(所得税)】 「法人において支給した退職金のうち個人事業時代に該当する部分につき、退職金支給日の翌日から2ヶ月以内に所得税の更正の請求を行わなかったため、経費計上ができなくなってしまった事例」

平成X8年4月に法人成りした依頼者の個人事業当時からの使用人が平成X9年8月に退職した際に支給した退職金のうち、個人事業時代に該当する部分は、個人の経費であるため、支給日の翌日から2ヶ月以内に所得税の更正の請求を行えば、個人事業の経費として認められたにもかかわらず、これを失念したため、更正の請求ができなくなってしまった。
これにより、個人事業時代に該当する部分の退職金に係る所得税等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 287(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/09/27
#