給与計算の質問箱 【第70回】「年末調整書類の書式の変更点」~基礎控除等の見直し及び特定親族特別控除の創設等への対応~
年末調整書類の書式について前年から変更がありましたら教えてください。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q98】「株式の譲渡益が生じた翌年に特定中小会社が発行した株式を取得した場合(エンジェル税制による繰戻し還付)」
私(居住者たる個人)は、昨年、上場しているA株式を譲渡しましたが、この譲渡資金を使って、知人が経営するスタートアップ企業Bに投資する予定です。この企業Bの設立は3年前なので、株式の譲渡益が発生したのと同一年内にスタートアップ企業に投資をすると株式等に係る譲渡所得等の金額についてエンジェル税制の適用があると聞きましたが、翌年に投資をする場合には優遇税制の適用はないのでしょうか。なお、今年は株式の譲渡は行いませんでした。
・A株式の譲渡益:5,000万円(他に譲渡した株式はないものとします。)
・B株式の取得のための払込金額:3,000万円
学会(学術団体)の税務Q&A 【第21回】「委員に対して日当(謝金)・旅費を支払う場合の税務上の留意点」
本学会では、テーマごとに各種委員会を設置し、委員に対して日当(謝金)・旅費を支払っていますが、その際の税務上の留意点について教えてください。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q97】「JDRの元本の払戻しが行われた場合の取扱い」
私(居住者たる個人)は、上場されているJDRを保有しています。分配金が支払われるという通知を受領しましたが、所得税法上はどのように取り扱われるのでしょうか。
また、2026年4月からは元本の払戻しが行われる可能性があると聞きました。元本が払い戻された場合は、どのように取り扱えばよいでしょうか。
なお、当該JDRは、税務上、特定受益証券発行信託の受益証券に該当し、この分配金は国内証券会社の一般口座で受け取ります。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q96】「特定口座で保有する株式と同一銘柄の株式を一般口座で譲渡した場合の取得費」
私(居住者たる個人)は、上場しているA株式を300株(1株5,000円)取得し、一般口座で保有しています。また、追加で200株(1株6,000円)を取得し、こちらは特定口座で保有することとしました。
株価が上昇してきたので、一般口座で保有している200株を譲渡することにしましたが、株式を複数回にわたって取得した場合には、総平均法に準ずる方法で取得費を計算すると聞きましたので、特定口座で取得した200株も合算して1株当たりの取得費を計算することができますか。
令和7年度税制改正の基礎控除の見直し等による源泉徴収事務への影響
令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除及び給与所得控除に関する見直し、特定親族特別控除の創設等が行われた。これらの改正は、源泉徴収事務(月々の給与・賞与からの源泉徴収及び年末調整)に大きく影響する。
本稿では、改正事項の源泉徴収事務に対する影響を実務的な観点から解説する。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q95】「特定中小会社が発行した株式の取得(エンジェル税制による譲渡所得の優遇)」
私(居住者たる個人)は、かねてより保有していたA株式を譲渡してキャピタルゲインが生じたため、確定申告する予定です。そして、同一年内に、当該A株式の譲渡により得た資金を原資として、知人が経営するスタートアップ企業Bに投資しました。
この企業Bの設立は3年前なので、今年のA株式等に係る譲渡所得等の金額について特例の適用があると聞きましたが、具体的にはどのような特例でしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第74回】「外国税額控除権の行使(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その2)」~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~
外国税額控除制度の意義とその趣旨について、被告は、「国家は、国家主権の派生としての課税権を有しており、国際的二重課税にいかに対処するかは本来的にはそれぞれの国家の立法政策、租税政策に属する事柄であって、国際的二重課税排除のために外国税額控除を認めなければならないものではなく、これを認めるとしても、政策目的の実現のために課税を減免するという、国家による一方的な恩恵的措置にすぎない」と主張し、一方、原告は、「外国税額控除制度は、課税の公平と中立性の原則に基づき、国際的二重課税を排除し、国際取引に対する経済的中立性(資本輸出中立性)の維持を目的とする制度であり、所得課税の基本的構造の性格を有するものと解すべきであり、政策的課税減免規定や一方的な恩恵的措置であるなどとする被告の主張は誤りである。」と主張した。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第73回】「外国税額控除権の行使(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その1)」~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~
本件は、原告が、平成21年分の所得税について、所得税法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下、本稿において同じ。)95条2項に基づき、平成19年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告をしたところ、税務署長から、原告の平成20年分の確定申告書には同条6項所定の事項(「外国税額控除に関する明細書」や同控除の計算の基礎となる書類等の添付もされていなかった)の記載等がなかったから、平成21年分所得税について、同項に規定する手続要件を満たしておらず、同条2項に基づく外国税額控除をすることはできないとして更正処分等を受けた事案である。