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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第48回】「負担付贈与・負担付遺贈の課税関係」

私A(85歳)は賃貸用不動産を所有しています。妻には先立たれ子供は2人います。
かねてより日常の身の回りの世話をしてくれる娘B夫婦には感謝していて、娘婿C(法定相続人ではない)からは資産運用等についてアドバイスをもらっていますので、賃貸用不動産及びその不動産が担保となっている銀行借入金を娘婿へ承継したいと思っています。

#No. 498(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2022/12/08

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第63回】「貸付事業用宅地等の特例と個人版事業承継税制との有利選択」

甲は個人事業主で事業を行っていましたが、令和4年11月30日に相続が発生しました。甲の相続人は、長男である乙と二男である丙の2人となります。相続後、甲の個人事業は乙が承継しています。乙及び丙が下記のとおり甲の財産を相続した場合において個人版事業承継税制を優先的に適用した方がいいのか、それとも小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例を優先的に適用した方がいいのか、どのように判断すればよいのでしょうか。

#No. 498(掲載号)
# 柴田 健次
2022/12/08

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第62回】「特定事業用宅地等の特例と個人版事業承継税制との有利選択」

甲は個人事業主で事業を行っていましたが、令和4年11月22日に相続が発生しました。甲の相続人は、長男である乙と二男である丙の2人となります。相続後、甲の個人事業は乙が承継しています。乙及び丙が下記のとおり甲の財産を相続した場合において個人版事業承継税制を適用した方がいいのか、それとも個人版事業承継税制を適用しないで小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用をした方がいいのか、どのように判断すればよいのでしょうか。

#No. 497(掲載号)
# 柴田 健次
2022/12/01

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第61回】「小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制の重複適用がある場合の選択面積」

被相続人である甲は、令和4年11月15日に相続が発生し、甲の相続財産の全てを長男である乙が相続しています。乙が取得した土地は、下記のとおりとなります。

#No. 496(掲載号)
# 柴田 健次
2022/11/24

相続税の実務問答 【第77回】「葬式費用の範囲②(2ヶ所で葬式を行った場合)」

私の父が先月亡くなりました。父の生家は、P県Q市で、代々造り酒屋をしており、現在は、伯父がその家業を引き継いでいます。
父は、東京で酒類や食料品の卸しの会社を経営しており、また、業界団体の役員にもなっていましたので、東京が活動の中心でした。そこで、東京で通夜及び告別式を行いましたが、その7日後に、親戚や知人の多い出身地のQ市でも告別式を行いました。

#No. 495(掲載号)
# 梶野 研二
2022/11/17

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第60回】「事業の全部を転業した場合の特定事業用宅地等の特例の適用と個人版事業承継税制の適用の可否」

被相続人である甲は飲食店(中華料理屋)の事業を40年間営んでいましたが、令和4年10月9日に相続が発生しました。甲の飲食店の事業の用に供していたA宅地及び建物(いずれも甲が100%所有)及びその他財産の全てを長男である乙が相続しました。甲は開業以来、青色申告者として事業を営んでいました。相続開始時の甲の年齢は80歳で乙の年齢は50歳となります。

#No. 495(掲載号)
# 柴田 健次
2022/11/17

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第59回】「特定事業用宅地等の特例と個人版事業承継税制との関係」

個人で歯医者を経営している甲は後継者である長男乙に事業を承継させるために、下記の特定事業用資産の贈与を乙に行いました。乙は贈与を受けた特定事業用資産の全てについて贈与税の納税猶予の適用を受けました。その後、甲に相続が発生し、特定事業用資産の取得をしたものとみなされた場合において、相続税の納税猶予の適用を受けないときは、下記のA土地について小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用は受けられますか。

#No. 494(掲載号)
# 柴田 健次
2022/11/10

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第58回】「一次相続時と二次相続時で配偶者居住権の範囲が異なる場合における敷地所有権者の相続に係る貸付事業用宅地等の特例の適用(配偶者居住権設定後に二次相続があった場合)」

甲の相続(一次相続)では、下記のとおり甲の所有する建物(1階部分は4部屋(101~104号室)あり各部屋の床面積は同じで、甲の事業用・貸付事業用、2階部分は甲、乙の居住用)について配偶者居住権が設定され、甲の配偶者である乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権は、甲の長男である丙が取得しました。
その後、丙に相続(二次相続)が発生し、丙の所有する土地建物の所有権は丁が相続しました。乙及び丁は、丙と生計を一にしていました。

#No. 493(掲載号)
# 柴田 健次
2022/11/02

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例115(相続税)】 「期限内申告書の提出を失念したため、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用が受けられず、相続税の税務調査で修正申告となった事例」

被相続人甲の相続税申告につき、相続開始年に受贈者である孫乙に対し「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)を使って現金1,000万円の贈与を行い、相続財産から除外して申告したが、乙の贈与税申告を失念したため、住宅取得資金贈与の非課税特例の適用が受けられなくなってしまった。これにより、相続税を修正申告することになり、住宅取得資金贈与の非課税特例の適用ができなくなった金額に係る相続税につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。

#No. 492(掲載号)
# 齋藤 和助
2022/10/27

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第57回】「一次相続時に賃貸部分があった場合における敷地所有権者の相続に係る貸付事業用宅地等の特例の適用(配偶者居住権設定後に二次相続があった場合)」

甲の相続(一次相続)では、下記のとおり甲の所有する建物(1階部分は甲乙の居住用、2階部分は甲の貸付事業用)について配偶者居住権が設定され、甲の配偶者である乙が配偶者居住権及び敷地利用権を取得し、甲の建物所有権、敷地所有権は、甲の長男である丙が取得しました。甲の相続後は、乙がしばらくの間、居住の用に供していましたが、乙が老人ホームに入所するのを契機として、乙は丙の承諾を得て、第三者に1階部分を賃貸することになりました。乙が貸付の用に供した後、3年経過後に丙に相続が発生しました。
丙の相続開始前の建物の利用状況は、1階も2階も第三者に賃貸しています。

#No. 492(掲載号)
# 柴田 健次
2022/10/27
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