租税争訟レポート【第6回】税理士の過失による損害賠償義務と納税者の過失相殺(税理士損害賠償請求事件控訴審判決)
●[平成19年10月31日]相続税の申告書を提出、法定納期限までに相続税を納付
●[平成20年8月]東京国税局の税務調査開始
●[同年11月28日]承継前被告税理士は、税務調査中に、「体調が悪い」ことを理由に、同月30日をもって委任契約を解除するファクシミリを送信
●[平成21年2月17日]原告は、修正申告を行い、相続税を納付
●[平成21年3月30日]本郷税務署長により、過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分
●[平成21年10月]第一審原告が、東京地方裁判所へ損害賠償請求訴訟提起
●[平成23年3月15日]承継前第一審被告税理士が死亡し、相続人らが訴訟を承継
●[平成24年1月30日]第一審判決言渡し、被告(控訴人)控訴
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平成24年分 贈与税申告書の記載と改正のポイント ~直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の贈与税の非課税措置について~
本稿では、贈与税の平成24年度税制改正の改正項目のうち、実務において比較的適用頻度の高いと考えられる「直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の贈与税の非課税措置」(措法70の2(以下「本特例」という))に焦点を絞り、平成24年度税制改正と申告書の添付書類である「住宅取得等資金の非課税の計算明細書」(第1表の2)の記載上のポイントを解説する。
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