相続税の実務問答 【第75回】「相続時精算課税適用者が特定贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けていた場合の相続税の課税価格」
私は、令和3年4月に満40歳になったのを機に、父から住宅取得資金3,200万円の贈与を受け、その資金で居住用のマンションを取得し、同年10月にそのマンションに転居しました。
令和4年3月に、相続時精算課税選択届出書を添付したうえで、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例規定を適用し、次のように記載した贈与税の申告書を提出しました。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第51回】「賃貸併用住宅(一部空室あり)に係る配偶者居住権がある場合の小規模宅地等の特例の適用」
被相続人である甲は令和4年9月6日に相続が発生し、甲が所有していた下記の土地建物について、配偶者乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権を長男丙が取得しました。相続開始の直前において、乙及び丙は2階で甲と同居しており、小規模宅地等に係る特定居住用宅地等の特例対象者です。なお、1階部分については、被相続人が貸付事業を営んでおり、相続後は、その貸付事業を丙が承継していますので、丙は小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例対象者となります。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第45回】「遺言書の効力と遺産分割協議、遺留分における留意点」
私はX社(製造業)の社長で、X社を30歳で起業し、X社の事業の拡大に努めてきました。5年前に、長男を後継者として指名し、X社のすべての株式を相続時精算課税制度を活用して贈与するとともに、社長を長男に譲りました。現在は、相談役として社長である長男のサポートを行っています。
私も70歳になったため、所有している財産の承継を考えており、遺言書の作成を検討しています。遺産分割にあたって、遺言書の作成の有無などにより、どのように遺産分割へ影響するか懸念しているのですが、留意事項がありましたらご教示ください。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第50回】「店舗併用住宅に係る配偶者居住権がある場合の小規模宅地等の特例の適用」
被相続人である甲の相続発生に伴い、甲が所有していた下記の土地建物について、配偶者乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権を乙、長男丙及び二男丁が共有で1/3ずつ取得しました。
相続税の実務問答 【第74回】「住宅取得等資金の贈与を受けていた場合の相続開始前3年以内の贈与加算」
私は、令和3年4月に、父から住宅取得資金2,000万円の贈与を受け、その資金で居住用のマンションを取得し、同年10月にそのマンションに転居しました。
令和4年2月に、次のとおり、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例規定を適用して、1,500万円を非課税とする贈与税の申告書を所轄税務署に提出しました。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第49回】「配偶者居住権がある場合の小規模宅地等の特例の有利選択」
被相続人である甲の相続発生に伴い、甲が所有していた下記の土地建物について、配偶者乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権を乙、長男丙及び二男丁が共有で1/3ずつ取得しました。相続開始の直前において、乙及び丙は甲と同居しており、小規模宅地等に係る特定居住用宅地等の特例対象者ですが、丁は甲と別居していたため、特例対象者ではありません。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第44回】「親族外事業承継と拒否権付株式」
私が立案した株式承継計画をK社長とJ専務にご承認いただき、実行に向けた準備を進めている最中、K社長が経営者の会合でトラブル事例(事業承継した会社を売却されてしまったり、解散されてしまった事例)を耳にしたようで、株式を承継する段階になって、J専務がL社の株式を売却したり、解散したりできない仕組みを設計してほしいとのリクエストを出されてしまいました。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第48回】「土地と建物と株式の取得者が異なる場合の特定同族会社事業用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲(令和4年8月3日相続発生)は製造業であるA株式会社の代表者で100%の株式を所有していました。甲は、令和3年3月に長男に代表権を移譲し、退職金を受け取り、その後は、非常勤取締役の会長として勤務していました。株式については、生前に長男に承継せずに100%保有したまま相続が発生しています。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第47回】「法人の事業の用に供されていた宅地等の範囲(特定同族会社事業用宅地等の特例の適否)」
被相続人である甲の相続発生に伴い、甲の所有していたA土地及びB土地を長男乙が取得した場合には、乙が適用できる小規模宅地等に係る特定同族会社事業用宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例112(贈与税)】 「新築マンションの購入につき、贈与年の翌年3月15日までに引渡しを受けていないとして住宅取得資金贈与の非課税特例の適用が受けられなくなってしまった事例」
令和X年分の贈与税につき、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)の適用をして申告したが、所轄税務署より、「購入した新築マンションについて贈与年の翌年3月15日までに引渡しを受けておらず、要件を満たしていない」との指摘を受け、暦年課税で修正申告することになってしまった。これにより、修正申告となった贈与税額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。