固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第11回】「小規模住宅用地特例の適用誤りにつき、申告書の不提出が過失相殺に該当するか否かが争われた判例」
固定資産税は、土地、家屋、償却資産について、その所有者を、原則的には、納税義務者として、固定資産の所在する市町村(東京都特別区については東京都)が、固定資産の評価額に基づいて課税標準を定め、税率を乗じて納税額を算定し、納税者に通知して、納税者が納付するものである。このような課税方式を賦課課税方式という。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第10回】「新築した建物が1月1日に登記されていない場合は、固定資産税の納税義務があるか否かが争われた判例」
固定資産税は、その年1月1日において、固定資産の所有者であったものに課される税である(地方税法第343条第1項、第359条)。所有者であるかどうかは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者である(地方税法第343条第2項)。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第9回】「行政庁が間違って固定資産税を非課税として処理した過年度分について、遡って課税処分をすることは、「禁反言の法理」により違法とされるか否かが争われた判例」
「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」(民法第1条第2項)は信義則ともいわれるが、同じような原則として「禁反言の法理」がある。これは、「人はいったんなした言動をそれが誤りである理由としてひるがえすことができない」という原則である。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第8回】「請求の追加的併合が行われ、後で訴訟を提起した日が出訴期限を超えた場合にその訴訟が適法なものか否かが争われた判例」
第7回において、「固定資産の価格に不服がある場合は、原則的には、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までの間に固定資産評価審査委員会への審査の申出ができる(地方税法第432条第1項)。申出を受けた日から30日以内に審査決定し(地方税法第433条第1項)、決定のあった日から10日以内に通知しなければならない(地方税法第433条第12項)。この決定に不服がある場合は、取消しの訴えを提起することができる(地方税法第434条第1項)。ただし、固定資産の価格について訴えることができるのは、固定資産評価審査委員会への審査の申出を行い、その決定の取消しの訴えによることに限定されている(地方税法第434条第2項)」と述べた。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第7回】「地目の認定について異議のある納税者が固定資産評価審査委員会を経ずに直接異議申立てを行った判例」
固定資産税は、毎年3月31日までに価格等が決定されて固定資産税課税台帳に登録され、その後、固定資産の所有者の元に納税通知書が送られてくる。この納税通知書には、固定資産評価額、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額等が記載されている。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第6回】「賃借人が負担した建物附属設備の固定資産税(償却資産税)の納税義務者は誰になるのかが争われた判例」
固定資産税の課税客体は、土地、家屋、償却資産(地方税法第341条第1号、第342条第1項)であるが、償却資産は土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(地方税法第341条第4号)とされている。
令和3年度税制改正における固定資産税の宅地の負担調整措置
固定資産税は、毎年1月1日に土地、建物、償却資産を所有している者が、固定資産の価格に基づいて算定された税額を固定資産が所在する市町村(東京都特別区については東京都)に納める税金である。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第5回】「造成中の墓地の固定資産税は非課税か否かで争われた判例」
第4回において、学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産の非課税(地方税法第348条第2項第9号)が争われた事案を検討したが、今回は、墓地(地方税法第348条第2項第4号)の非課税が争われた事案について検討する。
〔Q&Aで解消〕診療所における税務の疑問 【第6回】「医療法人所有不動産の固定資産税の非課税・減免制度」
【Q】
医療法人が所有する不動産には固定資産税がかからないものがあると聞きました。その内容について教えてください。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第4回】「大学附属病院を建築中の土地の固定資産税は非課税か否かで争われた判例」
固定資産税は、その年1月1日に土地、建物、償却資産を所有している者が固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納付するものである。
しかし、市町村は、国、都道府県、市町村、特別区等に対しては、固定資産税を課することができない(地方税法第348条第1項)。