弁護士を開業している納税者(控訴人、第一審原告)の所得税の確定申告について、仙台中税務署長は、納税者が仙台弁護士会会長及び日弁連副会長としての職務に関係して支出した費用(主に会務の前後に行われた懇親会、慰労会等の支出)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできず、また、消費税法における課税仕入にも該当しないとして、所得税及び消費税等の更正処分を行った。
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[審議事項] 1.後発事象に関する会計基準(案)【公表議決】 2.2025年7月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)への対応 3.金融資産の減損に関する会計基準の開発 4.法人税等会計基準等の見直し 5.実務対応報告公開草案「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメントへの対応 6.専門委員の選退任
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