事業年度中の消費税率引上げに関する企業対応
税理士 金井 恵美子
1 10月1日の税率引上げ
消費税の税率は、2019年10月1日に10%(※1)となる。
これまで、消費税法の施行、3%から5%への税率引上げ、5%から8%への税率引上げは、下記のように、その施行日がすべて4月1日であった。したがって、3月末決算法人は、事業年度(※2)の途中で消費税の税率を変更した経験がない。
このため2019年度においては、期中における税率変更と軽減税率の導入という、初めての、2つのハードルを同時に越えなければならない。これに対応するため、検討すべき事項を確認してみよう。
- 消費税法(税率3%)・・・1989年4月1日施行
- 5%への税率引上げ・・・・1997年4月1日施行
- 8%への税率引上げ・・・・2014年4月1日施行
- 10%への税率引上げ・・・・2019年10月1日施行
(※1) 国税である消費税7.8%と地方消費税2.2%の合計税率。以下「税率」は、合計税率を示すこととする。
(※2) 原則として、法人の事業年度が消費税の課税期間となる(消法19①二)。
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